個人事業者の税金について

個人事業者の確定申告には白色申告と青色申告の2種類ありますね。
こちらの二つは申告の仕方の違いです。

簡単に言えば
白色申告は、いわゆるどんぶり勘定で記入した申告書
青色申告は、相応の帳簿を記入した上で申告書といえます。

青色申告がお得な理由として
よく知られているのが青色申告特別控除と青色事業専従者給与といえます。

通常、個人事業者が白色申告で確定申告を行う場合、
収入金額から必要経費を差し引いて所得が計算されます。
しかし、個人事業者が青色申告で確定申告を行う場合には、
収入金額から必要経費を差し引かれるのはもちろんのこと、
そこからさらに青色申告特別控除というものを差し引くことができます。
現行の青色申告特別控除は最大65万円なので、
必要経費のほかにもう65万円差し引くことができるものが増えることになります。
年の中途の開業だからといって、月数按分(たとえば7月開業の場合には
65万円×6カ月/12カ月)というようなこともありませんし、
開業初年度からこの制度は利用できます。

同一生計の配偶者やその他親族に給料や家賃を支払っても、
必要経費に算入することはできないというのが、
所得税の原則的な考え方です。
しかし、青色申告者であれば、
事業に専従できる配偶者や親族などに給料を支給する際に、
青色事業専従者給与に関する届出書を期日までに提出するなど
きちんとした対応をとっていれば、その支払った給料を
必要経費にできる制度が青色事業専従者給与といいます。

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