社会保険のあれこれ
社会保険と一言で言っても4つの区分けがあることはご存じですよね。
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金の4つです。
従業員を雇用するごとに、
加入させる必要があるかしっかりと理解しておくことが必要です。
これらの4つは制度の内容がそれぞれ違うことから、加入すべき従業員の範囲が異なります。
今回は労災保険についてお話したいと思います。
労災保険は、すべての従業員が対象となります。
原則従業員を雇用している事業は労災保険の適応を受けることになっているため
すべての従業員が加入することになっています。被保険者証などは発行されないため
あまり意識しないですよね。
手続きは毎年一回の労働保険料の更新になります。
採用時に個別の加入手続きではなく企業で年に1回、
年度内の従業員の賃金総額と平均人数を申告することで、
それに応じた保険料の納付で手続きは完了となります。
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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
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