生前贈与について

生前贈与という制度をご存知でしょうか?
生前贈与とは生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
財産を与える人のことを贈与者、財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与は、贈与者と受贈者の契約です。
贈与者の「あげる」と受贈者の「もらう」の意思表示で成立します。
なので、「あげたつもり」では、贈与はありません。
例えば、おじいさんが孫名義で預金をして、
その通帳と印鑑の管理をおじいさん自身がしている場合には、贈与にはなりません。

生前贈与をすると、
その贈与財産は、原則として贈与税の対象になります。
さらに、贈与財産が不動産の場合には、
登録免許税と不動産取得税がかかります。

これらのコストを考慮して贈与する財産とタイミングを検討すると良いと思います。

生前対策の料金は、それぞれのケースごとに大きく異なりますので、
別途お見積りいたします。
組織再編スキームを駆使するような対策から、
同族会社を利用する対策、贈与による対策や生命保険まで、幅広く対応可能です。
想いがきちんと相続人に伝わるような、
心のこもった相続を実現するために、
単なる節税対策にとどまらない万全の生前対策を行います。

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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
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