復興特別税

今年度の所得税から
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法が適応される
所得税と法人税、住民税の3つが対象となっています。

所得税においては現在の所得税額に
2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、
平成25年から平成49年までの25年間導入することが
復興財源確保法で定められています。

法人税においては、
まず、平成23年度の税制改正の積み残しとしての法人税率の引き下げが行われた上での
「復興財源としての法人税付加税」(以下、復興特別法人税という)として
10%が付加されます。

適用事業年度は平成24年4月1日~平成27年3月31日まで
の期間内に最初に終了する事業年度から3年間ですし、
法人税率の引き下げとセットで実施されるため、実質的には減税となっています。

住民税にも復興特別税が加算されます。
復興特別税が加算されるのは住民税の均等割り部分で、増税額は以下のとおりです。
道府県民税の均等割り 1000円 →→ 1500円
市町村民税の均等割り 3000円 →→ 3500円
平成26年度~平成35年度までの10年間適用となります。
増税額も道府県民税・市町村民税合計で1000円なので僅少といますが、
知っておくことも大切ですね。
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