残業手当の計算について
毎月の給与計算では、
各々の従業員の勤怠状況を把握する必要があります。
その中で残業手当を正確に計算しなければなりません。
正確な計算には、各種割増率を理解する必要があります。
労働基準法による法定労働時間・法定休日は、次のとおりです。
■週の法定労働時間
休憩時間を除き、週40時間まで。
■1日の法定労働時間
休憩時間を除き、1日8時間まで。
■法定休日
少なくとも毎週1回の休日。もしくは、4週間を通じて4日以上の休日。
労働基準法では上記条件を最低基準としています割増率の設定は6種類
残業代は労働した日や時間を確認し区分けができなければ正確な計算ができないのです。
法定労働時間→なし
法廷時間外労働→25%以上(一ヶ月60時間を超える場合は50%以上)
法廷時間内の深夜労働→25%以上
法廷時間外の深夜労働→50%以上(1か月60時間を超える場合は75%以上)
法廷休日労働→35%以上
法廷充実労働の深夜労働→60%以上
になります。
自社で社会保険労務士を抱えてない会社様も多いため、
当社では給与計算業務もご依頼いただくことができます。
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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
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