事業を開業するにあたって

個人で事業を開業する場合、
さまざまな届出が必要なことはご存じでしょうか?

開業後1ヶ月以内に個人事業の開廃業等届出書(開業届)、
開業後2ヶ月以内に所得税の青色申告承認申請書
を税務署に提出する必要があります。
同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます。

個人事業の開廃業等届出書(開業届)は、
あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、
提出しなくても開始できます。
ですが、事業開始日からその年の12月までに
事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、
その申告と併せて個人事業の開廃業等届出書を提出することになります。

書類の様式は、国税庁のページからダウンロードできます。
税務署で二つの書類を提出したら、
次に都道府県税事務所(と市町村役場)に
個人事業開始申告書を提出しましょう。
市役所の市民税課などで
「個人事業を開業したので、開始申告書を提出したい」と伝えれば、
記入用紙を渡してくれます。

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