新規雇用された方の手続きについて
当事務所では給与計算に付随して
新規雇用された方の保険手続き代行なども
させていただいております。
社員を入社させるときにはどのような手続きが必要かみていきたいと思います。
まず、雇用保険被保険者となる加入対象者は65歳未満であり、
週に20時間以上働く場合には雇用保険に入る義務がでてきます。
雇用保険へ加入するには事業所を管轄している職業安定所に
雇い入れた日の翌月の10日までに
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳とともに
雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
社会保険として健康保険、厚生年金があります。
健康保険は65歳~74歳の方は「後期高齢者医療制度」への加入なので
会社側で手続きがありません。
また、70歳以上の人は年金を受け取る側になるため
厚生年金に加入することはできません。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届を
雇い入れ日から5日以内に事業所を管轄している年金事務所に
提出しなければなりません。
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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
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