飲食費あれこれ

こんにちは。ジャスト会計事務所です。

節税と言えば経費の算入。
どうせなら従業員や取引先との飲食代だって
経費にしたいですよね。

5,000円以下の飲食であれば会議費、
忘年会等で従業員に提供する飲食は福利厚生費、
それ以外で事業の関係者に対して行う
接待や供応などのための飲食は交際費になります。

その交際費の経費算入可能額が今年の
税制改正にて期間限定で変更になりました。

個人事業者は元々交際費について制限がなく、
全額損金算入できるんですが
(もちろん事業と関係する分だけです)、
法人だと交際費の経費算入には制限があります。
資本金が1億円以上の法人に至っては
交際費は経費に算入することができません。

2013年4月1日~2014年3月31日の間に
開始する事業年度で支出した交際費について、
資本金1億円以下の中小法人においては
今まで600万円が上限だったところが
上限800万円となり、更に
今までは10%カットされていた分も含めて
全額経費にすることができるようになりました。
つまり、資本金1億円以下である会社の
経費にできる交際費の上限額が、
540万円から800万円にアップした
ということですね。

じゃあどういうものが交際費になるのか
という疑問が出てくると思うんですが、
例えば得意先との5,000円を超える飲食や、
会社のお祝いの宴会等を開いたとき、
あるいは記念品を配った場合などがそうです。
ちょっと意外なところだと、
接待後のタクシー代なんかも交際費に含まれます。
接待のために外出してかかった費用なので
交際費になる、ということですね。

ちなみに社外の相手との1人5,000円以下の飲食代は
会議費として全額経費にすることができます。
注意しておきたいのが、「誰と行ったのか」という
メモを領収書等に残しておく必要がある
ということです。
領収書の裏に参加者全員の名前と所属、関係など
を残しておけばおそらく問題ないでしょう。

この交際費の改正は一年間の期間限定です。
今年度は、節税のために
決算前に得意先を招待して宴会を開いたり
接待旅行をする会社も増えるかもしれませんね。

飲食費については経費にできるか判断が難しい
ものも多いので、もしお悩みのことがあれば
お気軽にご相談ください。

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