通勤手当の扱い
おはようございます!ジャスト会計事務所です。
今回は、前回のメルマガでも少し触れた
会社から支給する交通費についてのお話です。
交通費、いわゆる通勤手当の扱いは、
所得税法上、社会保険や労働保険上、労働基準法上で
かなり変わってきます。
1. 所得税法上では?【電車やバスのみの場合】
公共交通機関(電車やバス等)のみを利用している場合、
通勤手当は月10万円までなら非課税とされています。
しかし10万円までならどんな内容でも
所得税がかからないというわけではなくて、
その金額が妥当であるということを
きちんと説明できなければいけません。
例えば、給与にかかる所得税を少なくするために
やたらめったら遠回りする行程で通勤したことにして
交通費を給与代わりにたくさん支給したとしても、
そうすることが妥当だという理由が説明できなければ
認められないということですね。
2. 所得税法上では?【マイカー通勤の場合】
マイカー通勤の場合は、片道の距離に応じて
非課税となる金額の限度額が決まっています。
片道2km以上10km未満→4,100円
片道10km以上15km未満→6,500円
片道15km以上25km未満→11,300円
片道25km以上35km未満→16,100円
片道35km以上45km未満→20,900円
片道45km以上→24,500円
片道2km以内でマイカー通勤をしている人に通勤手当を
支給した場合は、全額が給与扱いになり課税対象となります。
また、上記の限度額を超えたからと言って、
支給する通勤手当の全額が課税になってしまうわけではなく、
限度額を超えた部分だけが課税になります。
3. 所得税法上では?【番外編】
ちなみに交通費を給与と区別せずに支払っている場合、
交通費分の金額は非課税になるのかという質問を
受けることもあります。
交通費と給与をきちんと区分していない場合は
交通費も給与と見なされ、容赦なく全額課税です。
支払う側はここをちゃんと認識しておいた方がよさそうです。
もし雇い主が交通費と給与を分けて処理していなかったら
従業員は支払う必要のない所得税を支払うハメになるので、
後から文句が出てくる可能性もありますしね。
3. 社会保険や労働保険では?
社会保険や労働保険の保険料を決めるうえでの
基礎となる金額に含まれます。
前回お話しした社会保険での扶養でいられるかどうかの
130万円のラインの判定において、
交通費も含められるのはこのためです。
つまり、通勤手当が多い人程、給与からどんどん
保険料が引かれてしまうことになるんですね。
4. 労働基準法上では?
残業手当や休日出勤した時の手当などを算出する際には、
通勤手当の額は反映されません。
が、従業員を解雇する際の解雇予告手当や、休業手当等の
額を計算するときには、通勤手当の額も含められます。
給与計算をする際には、このように通勤手当一つとっても
複雑な知識が必要となってくるんですね。
もし「こんな場合はどうか?」など、疑問や不明点があれば
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