領収証や請求書

おはようございます、ジャスト会計事務所です。

最近、領収証や請求書に関するお問い合わせを
いただくことがとっても多いです。
請求書や領収証はどんなものを発行してもらったらいいの?
宛名は「上様」でもいいの?
何をどの程度保存しておく必要があるの?
というような感じです。

そもそも領収証等の記載事項について、
所得税や法人税において特に規定されている
わけではありません。
所得税や法人税は実質主義ですから、
領収証等の記載事項がどのようなものであっても、
実質的にその事業や会社の必要経費であることを
説明さえできれば問題ないと考えられます。
もちろん、白紙に金額だけ書いてある領収証より、
日付や宛先、支払いの内容が記載されている領収証の方が
必要経費であることを説明しやすいと思いますので、
可能であれば形式の整った領収証を発行してもらうように
した方が良いと思います。

では、領収証等の記載事項を規定している法律が
全くないのか、というと、実はそういうわけではありません。
あるんです。記載事項を規定した法律が。
それは、「消費税法」です。
所得税や法人税に規定がないからといって
安心してはいけません。
消費税、思わぬ伏兵ですね。。。

消費税法にある領収証等の規定に違反している領収証等は、
最悪、消費税の計算において、仕入から
除外されてしまう可能性があります。
消費税は売上の消費税から仕入の消費税を差し引いて、
残った消費税を国に支払うという計算をしますが、
記載不備の領収証だと、その分の仕入を認めてもらえない
可能性があるということです。
仕入が認められないと、売上の消費税から差し引ける
仕入の消費税が減ることになりますので、結果、
国に支払う消費税が増えてしまうことになります。

消費税法の定める記載事項は以下の通りです。

【領収証の記載事項】
①領収証の発行者の名前(事業所名)
②領収証の発行日
③商品やサービスの内容
④領収した金額(消費税込)
⑤領収証を受け取る人の名前(事業所名)

見て分かるように、大抵はレシートでOKです。
税務署としても、レシートの方が
③商品やサービスの内容、が詳細に記載されているので
領収証よりもありがたいという話もあります。

なお、小売業、飲食店、写真業や旅行業を営む事業者に
発行してもらう請求書や領収証等については、
⑤は記載されていなくても大丈夫です。
ここですね、ここがポイントです。
飲食店の領収証の宛先が「上様」であっても、
記載事項不備とはならない、ということですね。
もっとも、ちゃんと宛先を書いてもらっていない場合、
本当にその事業や会社に対して発行してもらったのかどうか、
誰かから領収証をもらっているんじゃないか、とか
要らぬ詮索をされる可能性もありますので、
可能であればちゃんと宛先を書いてもらうようにしましょう。

また、仕入税額控除を受けるためには帳簿や請求書等を
整理して7年間保存しておく必要があります。
ファイルや紐で綴じるのでも、
ノートなどに貼っていくのでも、
後から確認して見やすければ問題ないと思います。

記帳する分には金額と日付と内容さえ分かれば
大丈夫なんですが、領収証や請求書等の保存については
上記のようなことを注意しておく必要があります。
こんな場合はどうか?など、疑問がありましたら
お気軽にお問い合わせくださいね。

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