内縁の妻や夫を扶養にするには

以前このメルマガでお話ししたこともあると思いますが、
「扶養」には二種類あって、
一つ目は所得税における扶養、
もう一つは厚生年金等の社会保険における扶養です。

婚姻届を提出していない事実婚の状態だと、
所得税法上は扶養にできません。
財産を相続した際の配偶者控除も受けられません。
こうして見ると、税法は事実婚に対して
ちょっと厳しいところがあるような気もしてきますね。

これに対し、厚生年金等の社会保険においては、
内縁の妻や夫であっても扶養にすることができるということになっています。
要件に当てはまることが出来るのであれば
扶養にしておいた方がお得ですよね。

内縁の妻(夫)の不要の対象の可否

扶養対象とするためには、日本年金機構に被扶養者(異動)届を提出する必要があります。
添付書類はケースによってさまざまなのですが、
今回は内縁の妻(夫)であり、働いている場合、というケースでご紹介します。


1.収入要件確認のための書類

そもそも厚生年金等の社会保険の扶養対象になる人は、
被保険者(扶養してくれる人)によって生計を維持されていて、
年間収入が130万円未満であり、
なおかつ同居で被保険者の収入の半分未満であること
などが要件となっています。

その要件に当てはまる内容で雇用していることが
記載された雇用契約書を添付するか、あるいは
届出書類の中に申立書欄という部分があるので
そこに勤め先の社長の名前でその旨を記載してもらうという手段があります。
ネット上などでは給与明細等が挙げられていることも多いようです。


2.内縁関係を確認するための書類

省略無しの、被保険者の世帯全員の住民票が必要です。
今回聞いて初めて知ったんですが、事実婚であっても届出さえすれば
住民票の続柄に「未届の妻」といったような形で
関係性を記載することが出来るんだそうです。
その記載さえあれば内縁関係を確認するための
書類としての機能を果たしてくれそうです。

ただ、届出を出していなくて住民票上で「同居人」などの記載となっている場合は、
内縁関係の証明が少し難しくなってきます。
追加で両者の戸籍謄(抄)本を提出し両者ともに重婚ではないことを示したうえで、
更に第三者に「二人は夫婦関係であると認識されている」という証明書を
書いてもらう必要があります。
この第三者というのは、勤め先の事業主であったり
地域の民生委員などであることが多いようですね。


法律上の夫婦と事実上の夫婦の取り扱いの差異は
今後ますます少なくなっていきそうな気がします。

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バスの運賃後払い制

バス会社によって、前払いか後払いかとか、
料金が一律か乗車距離によって変動するとか、
システムがかなり違うものですよね。
頻繁に利用しているバスのシステムに慣れてしまうと
違う土地でバスに乗車した時にかなり戸惑うこともあります。

ところで、料金が後払いになっているバスって
乗客が降車時に運賃箱に投げ入れた金額は
運転手さんにわかるようになっているんでしょうか。

結論から言うと、100%確認するというのは不可能みたいです。
長くバス運転手をやっている方はある程度雰囲気や挙動で見抜けるのかもしれませんが、
ほぼ乗客の良心に任せている感じですね。
とはいえ、特にバス利用の多い地域や観光地なんかは、
乗車時に整理券をとって、降車時にその券をまず運賃箱に入れ、
それに応じたお金を入れないとエラーになるという機械を
導入しているバスも多くあるようです。
一回一回の料金は高くないとはいえ、
払ってくれない人が多くなってくると経営が成り立たなくなってきますもんね。

学生の頃、利用していた路線のバスが
まさに乗客の良心に任せた後払い制度のバスでした。
小銭がなくてお札も崩せないときなんかは、
料金をツケにしておくことも出来ました。
バス会社側が乗客を信用した対応をしているからこそ、
乗客の方もその信用に応えてあげようとして、
後払い制度が成り立っているのかなと思います。
だから現状では、ついうっかりとか、わざと少なく料金を支払われて生じる損失よりも、
高性能な機械を導入するコストの方が高いということなんでしょうね。

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ご当地キャラとふるさと納税

メルマガの発行も随分久しぶりになってしまいました。
お盆休み明け、皆さまどうお過ごしでしょうか。
休みの間、帰省していた方もいらっしゃるかと思いますが、
「ふるさと納税」という制度はご存じでしょうか。

ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付すると、
寄付した額の2,000円を超えた部分を
所得税と住民税から控除できるという仕組みです。


しかし、ここで控除できる金額には上限があります。
特に住民税の上限が厳しく、
控除の上限は住民税額の1割までとされています。
つまりそれ以上のふるさと納税をしても
税金の計算上は全く意味がない、ということです。
もちろん、ふるさと納税で払いすぎた税金は返ってきません。

せっかくふるさと納税をするなら、控除限度額の範囲内でやりたい!
と普通は考えますよね。
そこで、この控除の限度額は年収などによって決まりますので
一律にいくら、というように説明できないのですが、
千葉県のホームページでこのようなものを見つけました。

自己負担額2千円以内で千葉県に寄附を行える寄附金額の目安(リンク)

なんと、自分の家族構成や年収を入力すると、
控除限度額をオーバーしない、ふるさと納税の上限額を教えてくれる
というものです。
これは便利ですね!

基本的に税金は政府にいったん集めて、
政府の判断でどこにどう使用するかを決めるという性質のものですが、
このふるさと納税に関しては住民税の1割を
税金を支払う側がある程度自由に使い道を選ぶことができるということになります。
そういう意味では結構すごいことですよね。

更に、これは自治体への寄付にあたるので、所得税の寄附金控除の対象にもなります。
所得税・住民税からの控除を受けるためには確定申告をする必要があります。

船橋市がふるさと納税の寄付者に対して
大ブレイク中のふなっしーのグッズを特典として提供したところ、
ふるさと納税による寄付が爆発的に寄せられたというニュースもありましたし、
ご当地ゆるキャラブームにも更に火をつけそうですね。
そういったグッズ以外に特産品等の特典もあるので
ご興味ある方は検討されてみてはいかがでしょうか。

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常識の否定

ビールがおいしい季節ですよね。
連日の猛暑で暑気払いの飲み会も増えてきます。

そういえば、あれこれちゃんぽんして飲むと酔っ払いやすい、
というのが常識みたいになってましたが、
どうもそういうわけではないらしいですね。
ちゃんぽんすることよりも、味に変化がつくことによって
飽きずにたくさん飲めてしまうのが問題のようです。

あと、お酒を飲むと太るというのも間違いで、
ビール等のお酒のカロリーは脂肪になりにくいカロリーなので
それだけで太ることはないそうです。
お酒ではなく、おつまみとして食べ物をやたらめったら食べるせいで
太ってしまうということのようです。
何でも限度を超えてはいけないってことですね。

ところで、私は聞いた話をそのまま書いてるだけですが、
こういうある種の「常識」になってるものを否定するって
結構難しいことなんじゃないかなと思います。
既にかなりの割合でそうと信じられているものを否定するというのは、
反発を受けるリスクが付きまとうものですし、
客観的で説得力のある説明がなければ
なかなか受け入れられないものです。

ビジネスでも、一旦ある一定の商品やサービスが
シェアを独占してしまうと、それを覆すのは困難です。
でも案外、それが一般的に広まっている商品であっても
改善の余地は大いにある、という場合も少なくはないのかもしれません。
それを見つけるには常識にとらわれないということが必要ですが、
ただ単にこれがすごいんだと主張しても
特に変化を嫌がる保守的なタイプの人などには
受け入れられないことも多いです。
主観的・感情的なものは排除して
客観的に説明するということが出来て初めて
その革新を武器にできるような気がします。

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輸出取引と消費税

消費税は輸出取引には課税されない、というのは、
そういうお仕事をされている方の中ではよく知られているところだと思います。
消費税はその商品が国内で消費されるものに対してかかってくるものだと考えると、
わかりやすいのかなと思います。
輸出による売上については商品等にかかる消費税を
販売先から預かることができないので、
その分だけ消費税の還付を受けられます。

では輸出だったらなんでも免税かといえばそういうわけでもないようです。
スマホアプリの開発会社が、海外に対して販売した有料アプリ等の売上について
税務調査の際に課税にされてしまったという事例がありました。

そもそも消費税法って所得税法等に比べると
領収書等の保存についての基準が結構厳しくて、
残しておくべき情報の項目についても明確に規定されています。
その項目の並んでいる部分の一番最初に、
「相手方の氏名及び住所」が挙げられています。

このアプリ輸出の事例では、
グーグルプレイを介して海外に販売を行っていたんですが、
海外ユーザーの氏名や住所などは全てグーグルプレイの方に集約されていて、
アプリ会社の方には売上の金額等の情報しか回ってきてなかったんですね。

税務調査の際にこのアプリ会社はもちろん
グーグルプレイにユーザーの氏名や住所などの情報をくださいと依頼したんですが、
個人情報保護という理由で、税務署に示すべき情報が手に入らず、
結果消費税課税という事態になってしまったというわけでした。

とはいえ、領収書の記載事項なんて国によって異なりますし、
日本の基準を海外に求めるというのも無理があると思うんですよね。
直接自分で販売を行っている場合はメモを残すなり管理すれば問題ないんでしょうが・・・
難しいところですね。

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