領収証や請求書

おはようございます、ジャスト会計事務所です。

最近、領収証や請求書に関するお問い合わせを
いただくことがとっても多いです。
請求書や領収証はどんなものを発行してもらったらいいの?
宛名は「上様」でもいいの?
何をどの程度保存しておく必要があるの?
というような感じです。

そもそも領収証等の記載事項について、
所得税や法人税において特に規定されている
わけではありません。
所得税や法人税は実質主義ですから、
領収証等の記載事項がどのようなものであっても、
実質的にその事業や会社の必要経費であることを
説明さえできれば問題ないと考えられます。
もちろん、白紙に金額だけ書いてある領収証より、
日付や宛先、支払いの内容が記載されている領収証の方が
必要経費であることを説明しやすいと思いますので、
可能であれば形式の整った領収証を発行してもらうように
した方が良いと思います。

では、領収証等の記載事項を規定している法律が
全くないのか、というと、実はそういうわけではありません。
あるんです。記載事項を規定した法律が。
それは、「消費税法」です。
所得税や法人税に規定がないからといって
安心してはいけません。
消費税、思わぬ伏兵ですね。。。

消費税法にある領収証等の規定に違反している領収証等は、
最悪、消費税の計算において、仕入から
除外されてしまう可能性があります。
消費税は売上の消費税から仕入の消費税を差し引いて、
残った消費税を国に支払うという計算をしますが、
記載不備の領収証だと、その分の仕入を認めてもらえない
可能性があるということです。
仕入が認められないと、売上の消費税から差し引ける
仕入の消費税が減ることになりますので、結果、
国に支払う消費税が増えてしまうことになります。

消費税法の定める記載事項は以下の通りです。

【領収証の記載事項】
①領収証の発行者の名前(事業所名)
②領収証の発行日
③商品やサービスの内容
④領収した金額(消費税込)
⑤領収証を受け取る人の名前(事業所名)

見て分かるように、大抵はレシートでOKです。
税務署としても、レシートの方が
③商品やサービスの内容、が詳細に記載されているので
領収証よりもありがたいという話もあります。

なお、小売業、飲食店、写真業や旅行業を営む事業者に
発行してもらう請求書や領収証等については、
⑤は記載されていなくても大丈夫です。
ここですね、ここがポイントです。
飲食店の領収証の宛先が「上様」であっても、
記載事項不備とはならない、ということですね。
もっとも、ちゃんと宛先を書いてもらっていない場合、
本当にその事業や会社に対して発行してもらったのかどうか、
誰かから領収証をもらっているんじゃないか、とか
要らぬ詮索をされる可能性もありますので、
可能であればちゃんと宛先を書いてもらうようにしましょう。

また、仕入税額控除を受けるためには帳簿や請求書等を
整理して7年間保存しておく必要があります。
ファイルや紐で綴じるのでも、
ノートなどに貼っていくのでも、
後から確認して見やすければ問題ないと思います。

記帳する分には金額と日付と内容さえ分かれば
大丈夫なんですが、領収証や請求書等の保存については
上記のようなことを注意しておく必要があります。
こんな場合はどうか?など、疑問がありましたら
お気軽にお問い合わせくださいね。

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文字のクセ

履歴書などでいろんな人の字を見る機会が結構あるんですが、
文字の書き方には人柄が表れるってよく言いますよね。
具体的にはどんなふうに表れているんでしょうか。
ちょっと調べてみました。

枠からはみ出すほど大きな字を書く人は
よく言えば大らか、悪く言えば大雑把な人。
これはわかりやすいですね。
逆に十分なスペースがあるのに小さな字を書く人は、
周囲によく気を遣える協調性のある人らしいですが、
表立ったことをするのは苦手なんだそうです。

右上がりの癖字を書く人、周りに割といるんですが、
前進するエネルギーの強い積極的な人らしいです。
逆に右下がりの文字を書く人は、
人とは目の付け所が違う批評家、評論家タイプ。
悪く言えばちょっと気難しい人かもしれませんね。

払いやハネをしっかり書かない丸文字の人は、
心配性で臆病な人が多いようです。
ハネの強さは意思の強さを表しています。
また、字の角を丸く書いている人はユーモアセンスがあり、
逆に角を鋭く書いていると真面目な人らしいです。

字の書き出しを緩く書く人は、素直で人の話をよく聞き、
従順に受け入れられるタイプ。
逆に書き出し部分を強く書く人は、
頑固な人が多いらしいですよ。

どこまで本当かはわからないですが、
こういう傾向を踏まえて改めて自分や他人の書いた字を
見てみると、ちょっと面白いですよね。

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通勤手当の扱い

おはようございます!ジャスト会計事務所です。

今回は、前回のメルマガでも少し触れた
会社から支給する交通費についてのお話です。

交通費、いわゆる通勤手当の扱いは、
所得税法上、社会保険や労働保険上、労働基準法上で
かなり変わってきます。

1. 所得税法上では?【電車やバスのみの場合】
公共交通機関(電車やバス等)のみを利用している場合、
通勤手当は月10万円までなら非課税とされています。

しかし10万円までならどんな内容でも
所得税がかからないというわけではなくて、
その金額が妥当であるということを
きちんと説明できなければいけません。
例えば、給与にかかる所得税を少なくするために
やたらめったら遠回りする行程で通勤したことにして
交通費を給与代わりにたくさん支給したとしても、
そうすることが妥当だという理由が説明できなければ
認められないということですね。

2. 所得税法上では?【マイカー通勤の場合】
マイカー通勤の場合は、片道の距離に応じて
非課税となる金額の限度額が決まっています。

片道2km以上10km未満→4,100円
片道10km以上15km未満→6,500円
片道15km以上25km未満→11,300円
片道25km以上35km未満→16,100円
片道35km以上45km未満→20,900円
片道45km以上→24,500円

片道2km以内でマイカー通勤をしている人に通勤手当を
支給した場合は、全額が給与扱いになり課税対象となります。
また、上記の限度額を超えたからと言って、
支給する通勤手当の全額が課税になってしまうわけではなく、
限度額を超えた部分だけが課税になります。

3. 所得税法上では?【番外編】
ちなみに交通費を給与と区別せずに支払っている場合、
交通費分の金額は非課税になるのかという質問を
受けることもあります。
交通費と給与をきちんと区分していない場合は
交通費も給与と見なされ、容赦なく全額課税です。

支払う側はここをちゃんと認識しておいた方がよさそうです。
もし雇い主が交通費と給与を分けて処理していなかったら
従業員は支払う必要のない所得税を支払うハメになるので、
後から文句が出てくる可能性もありますしね。

3. 社会保険や労働保険では?
社会保険や労働保険の保険料を決めるうえでの
基礎となる金額に含まれます。
前回お話しした社会保険での扶養でいられるかどうかの
130万円のラインの判定において、
交通費も含められるのはこのためです。

つまり、通勤手当が多い人程、給与からどんどん
保険料が引かれてしまうことになるんですね。

4. 労働基準法上では?
残業手当や休日出勤した時の手当などを算出する際には、
通勤手当の額は反映されません。
が、従業員を解雇する際の解雇予告手当や、休業手当等の
額を計算するときには、通勤手当の額も含められます。


給与計算をする際には、このように通勤手当一つとっても
複雑な知識が必要となってくるんですね。
もし「こんな場合はどうか?」など、疑問や不明点があれば
お気軽にお問い合わせください!

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雷発電

ここのところの天気の荒れようで
落雷による被害のニュースもよく耳にしました。
正直煩いし危ないし迷惑でしかない雷ですが、
この雷を上手いこと集めたら
相当の電力を賄えるのでは…と思い
ちょっと調べてみました。

雷の電圧は200万ボルトから2億ボルトもあり、
これは相当大きな数字だと思われます。
また、雷の電流は1000~20万アンペアと、
差は大きいのですが、これまた20万アンペアとは
なかなか小さくない数字のように思われます。
2億ボルトで20万アンペアの電流が流れれば、
確かに感電すれば生命に危険があるレベルだと思われます。
この電気を上手に取り出すことができれば、
昨今のエネルギー問題も解決!と思ったのですが・・・

電力の量は、電圧×電流×時間で測定するそうです。
雷の場合、最後の「時間」に問題があり、
確かに高電圧、高電流だったとしても、発生時間が短いため
大した電力量にならないようです。
一番大きな雷のエネルギーを効率よく
家庭で使用できるように換算すると、
一般家庭一世帯で約50日分の電力になるみたいです。
…ぱっとしない数字ですね。

さらにいつどこで落ちるかわからない雷を集めるために
日本全国あちこちに避雷針を立てることにもなります。
これも無駄なような気がします。

毎日雷が落ちるわけでもないですし、
雷のための技術を開発したり機材を設置する手間やコストと
そこから供給できる電力との釣り合いを考えると、
雷を家庭用の電力として使うというのは
現実的ではないのかもしれませんね。

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奥さんの収入

おはようございます。ジャスト会計事務所です。

主婦の奥さんも家計のためにパートやアルバイトで
結構がっつり働くことも珍しくない今日この頃。
どの程度までの年収であれば扶養でいられるのか、
というご質問をいただくことがあります。

そもそも「扶養」と一言で言っても、
二種類の扶養があります。
税金の扶養と、社会保険の扶養です。
扶養の種類によって、扶養でいられる条件も
もちろん変わってきます。


1.  所得税の配偶者控除は年収103万円がライン!

配偶者が働いて給与を受けている場合、
年収が103万円以下であれば
扶養親族となり、世帯主の所得税が軽減されます。
この103万円は、配偶者控除を受けられるかどうかの
ラインということですね。

ただし、年収がこのラインを超えてしまっても
すぐさま控除額がゼロになるわけではなく、
配偶者特別控除という別の控除に切り替わります。
これは配偶者の収入額に応じて
38万円~3万円の間で段階的に課税所得からマイナスする
という形の控除になります。
配偶者特別控除は配偶者控除と違い、配偶者の
年収が141万円までなら適用することができます。

ちなみにお子さんがアルバイトをしている場合は、
年収が103万円を超えると38万円の扶養控除がゼロになり、
その分世帯主の税金負担が増えることになります。

配偶者やお子さんの給与収入が103万円を超えて、
今年から世帯主の扶養家族が減ることになった場合、
今年の会社の年末調整で負担増加分の税金を
追加で徴収されることになります。

なお、このよく言われる「103万円」ですが、
これはあくまで給与所得の場合の境界線になります。
配偶者等の所得の種類が、内職や副業など
給与以外である場合には、収入が103万円以内であっても
扶養から外れてしまう可能性がありますので
注意が必要です。

2. 社会保険の扶養は年収130万円(交通費込)がライン!

もう一つよく聞くのが130万円のラインですね。
こちらは税金ではなく、社会保険における扶養に
なれるかどうかの判断基準になります。
ここでいう社会保険とは、会社でお給料から
引かれている厚生年金や健康保険のことです。

一点注意していただきたいのが、
この130万円という額には、お給料だけでなく
会社から支給されている通勤手当も含まれるという点です。
ここがポイントです。
税金上の扶養判定では交通費を除外しますが、
社会保険上の扶養判定では通勤手当を含めます。

この厚生年金等の社会保険の扶養から外れてしまった場合、
それまで扶養だった配偶者やお子さんは、その勤め先で
社会保険に加入させてもらうか、もしくは自分で
国民年金と国民健康保険に加入する必要がでてきます。
保険料の負担は特に大きなものですから、
家計への影響も考えると注意したいところですね。

こちらの「130万円」も税金と同様、給与所得の話であって、
奥さんが行っているのが副業や内職だと
収入がもっと低くても扶養から外れる場合もあります。

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