【終了】起業・第二創業を目指す女性起業家向け補助金(兵庫県)

女性が代表者となり、平成25年4月1日から平成27年2月末日までに、
新たに起業や第二創業をする、または、する予定の方に対して、
補助金が交付される制度があります。
「起業・第二創業を目指す女性起業家向け補助金」というもので、
対象となるのは、兵庫県内に活動拠点を置く企業に限られます。
窓口となっているのはひょうご産業活性化センターです。
(※募集期間は平成26年5月15日~平成26年7月3日16時必着)

創業関係の補助金に共通して言えることですが、
新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行うことなど、
事業の新規性が強く求められることが多く、この補助金もそうです。
また、この補助金については、地域経済の活性化に資する事業であることも
対象要件として挙げられています。

補助の対象となる経費は、事務所開設費や初度備品費などを始めとして、
事業の立ち上げなどに必要な経費として明確に区分できるもので、
なおかつちゃんと証憑書類が整備されているものに限られます。
補助率は2分の1以内、上限は年間100万円です。


また、これとセットで申請できる融資制度もあります。
「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」は、同じく女性で、
初めて事業経営にチャレンジする方や、
前年度に上記補助金の「起業」枠で採択されていて
事業を本格的に展開しようとしている方などが
融資を受けることが出来るものです。

貸付の受けられる対象分野は上記の補助金と同じ条件で、
貸付限度額は200万円、無利子で借りることが出来ます。

なお、第二創業の場合はこちらの融資の方には
申請できませんのでご注意ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【終了】平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)

平成25年に中小企業庁から公募された創業補助金の公募が今年も行われています。
(募集期間:平成26年2月28日~6月30日17時<当日必着>)

創業補助金は、その名の通り「新たに創業する者」
または「第二創業を行う者」に対して補助を行うもので、
これから創業する方や、平成25年3月23日以降に
開業あるいは会社の設立を行った方、
あるいは平成24年9月23日~応募日翌日以降6カ月以内に
事業承継を行ったもしくは行う予定の方が対象になります。

類型としては2種類に分類されます。
創業:地息の需要や雇用を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内において興すもの。
第二創業:既に事業を営んでいる企業において、後継者が事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分野に進出するもの。
これらいずれかに当てはまっている必要があります。

事業の新規性や独創性、需要や雇用を創出するものであるかどうかなどを
総合的に審査される形となります。
補助される額は経費の3分の2までで、
100万円以上200万円以内の範囲となります。

この創業補助金については金融機関からの外部資金による調達が
十分に見込めるかどうかというのも要件の一つとなっていて、
金融機関及び認定支援機関との連携が必須になっています。
というのも、補助金の交付は事業終了後の後払いですので、
補助事業期間中は必要な資金を金融機関などで
借り入れるなどして自分で調達する必要があるんですね。

金融機関での手続には時間がかかる場合もありますので、
余裕を持って持ち込まれることをお勧めします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

(平成26年6月現在)

その1で日本政策金融公庫の創業時に使える融資制度を
いくつかご紹介しましたが、あれらのような制度を使うときにセットで利用できる、
無担保・無保証人で融資を受けられる融資制度が用意されています。

【新創業融資制度】
新たに事業を開始する方や、事業開始後間もない方が、無担保・無保証人で
利用できる融資制度です。
クリアしなければならない要件は大きく分けると3つあり、
これらすべてを満たしている必要があります。
1.創業の要件
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件
3.自己資金の要件

それでは、具体的に内容も見ていきましょう。

1.創業の要件
新たにこれから事業を始める、
または事業を始めてから決算申告を2期終えていない方が対象です。
新規開業資金などより範囲が狭いので注意しましょう。

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件
ⅰ)雇用の創出を伴う事業を始める方
ⅱ)技術やサービス等に工夫を加えて多様なにニーズに対応できる事業を始める方
ⅲ)始める事業と同じ職種で6年以上の勤務経験がある方
ⅳ)大学等で習得した技能等に関連した職種で2年以上勤務経験があり、
同じ職種で事業を始める方
ⅴ)既に開業している場合は、開業時に上記のいずれかに該当していること
これらのいずれかに該当すれば2の要件はクリアです。

3.自己資金の要件
基本的には、創業時において融資を受ける資金の10分の1以上を
自己資金として保有していることが要件です。
つまり、1,000万円の融資を受けようとする場合、
100万円以上の自己資金を持っていなければなりません。
ただし、その額の自己資金保有していなくても、
上記2のⅲまたはⅳに該当する場合や、
技術・ノウハウに新規性があるなど一定の条件をクリアしている場合、
この自己資金の要件を満たしていると見なす例外もあります。

新創業融資制度の融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)です。

ご興味がおありでしたら、日本政策金融公庫のホームページに
もう少し詳しい情報がありますのでご覧ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本政策金融公庫の創業融資

(平成26年6月現在)

様々な形で融資を提供している日本政策金融公庫ですが、
起業・創業する方向けの商品も提供しています。
日本政策金融公庫の特徴を挙げると、
申請後融資が下りるまでが比較的早く
素早い事業展開をするには有利ですが、
地方自治体等が提供している特別融資等と比較すると
金利は若干高めに設定されています。
ここでは創業時に使える代表的なものを挙げていきますね。


1.新規開業資金
新たに事業を始める、あるいは事業開始後おおむね7年以内で、
以下のいずれかに該当する方が利用できます。
ⅰ)経験のある業種(継続あるいは通算で6年以上勤務)で開業する
ⅱ)大学などで習得した技能などと関連する職種に2年以上勤務していて、それと同じ業種で開業する
ⅲ)技術やサービスなどに工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める
ⅳ)雇用の創出を伴う事業を始める
ⅴ)1~4のいずれかに該当して事業を始めていて、開始後おおむね7年以内である
融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)

2.女性、若者/シニア起業家支援資金
その名の通り、女性・若者(30歳未満)、シニア層(55歳以上)のいずれかの方が
新たに事業を始める場合や、事業を始めておおむね7年以内である場合に利用できます。
融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
(※既に開業していて尚且つ開業から7年以内の場合、より大口の融資もあります)

3.再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
廃業したことがあり、創業に再チャレンジする方あるいは
再チャレンジして開業後おおむね7年以内で、
以下のすべてに該当する方が利用できます。
ⅰ)廃業歴等のある代表者が営む企業(個人・法人問わず)であること
ⅱ)廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みであること
ⅲ)廃業の理由や事情がやむを得ないものであること
融資限度額:7,200万円(うち運転資金4,800万円)


これらはあくまで一例の概要部分ですので、
詳しくは金融公庫のホームページでご確認ください。
また、これらの融資を受ける際に利用できる、
無担保・無保証人で融資を受けられる制度もあります。
これは別のページでご紹介しますね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

グリーン投資減税

近年、エコとか環境対策とかいうワードをよく耳にしますよね。
税制でもこういったことに取り組んだ企業が優遇される制度が用意されています。

環境に配慮したエネルギーの導入や、省エネ推進に向けた投資を行った場合、
「環境関連投資促進税制」、通称「グリーン投資減税」と呼ばれる税制で
節税をすることが可能です。
もともと平成25年3月までの期間限定だったんですが、税制改正で延長されています。


1.太陽光発電設備、風力発電設備、熱電併給型動力発生装置の場合

平成27年3月31日までに取得、制作、建設したものを
一年以内に事業の用に供した場合に、即時償却が行えます。
中小企業である場合は、7%の税額控除とのどちらかを選択することが可能です。

太陽光発電設備であれば出力10kw以上、
風力発電設備であれば出力1万kw以上という条件つきです。


2.新エネルギー利用設備等、二酸化炭素排出抑制設備等、エネルギー使用制御設備の場合

平成28年3月31日までに取得、制作、建設されたものを
一年以内に事業用に使用する形にした場合、
30%の特別償却を受けることが出来ます。
中小企業の場合は7%の税額控除とのどちらかを選択することが可能です。

二酸化炭素排出抑制設備等には、電気自動車やガス冷房設備、
高効率照明設備(LED)なども対象になります。



この税制を適用するためには、青色申告を行っていることが条件になります。
法人でも個人事業者でも大丈夫です。
ただし、何かの補助金等で導入した設備については
対象になりませんので注意が必要です。

所得税や法人税の確定申告を行う際に所定の書類を添付することになるのですが、
導入する設備によっても書類が変わりますので今回詳細は省略します。
もしこういった環境関連設備の導入をお考えの方は、
是非優遇税制もご検討くださいませ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━