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【消費税特集1】施行日前後の売上

ご存知の方も多いと思いますが、
今月の頭に消費税の増税が決定されました。
ということで、今回から3回に分けて
消費税の増税で損をしないための
メルマガセミナーを開催したいと思います。

今回の改正は、2回に分けて
消費税率を引き上げるというものです。
1回目は2014年4月1日で、消費税率5%⇒8%。
2回目は2016年10月1日で、消費税率8%⇒10%。
今年は2013年ですから、次の4月から
消費税率が8%になるということですね。

消費税の改正では、改正のタイミング付近の取引に
注意が必要です。
そこで第1回目の今回は4/1前後の売上について解説します。
次回は4/1前後の仕入について、
そして最終回は経過措置について解説します。


そもそも、消費税は「預かった消費税」から
「支払った消費税」を差し引き、
まだ預かったままの消費税を国に納付するという仕組みです。
ですので、消費税が5%だろうが8%だろうが、
最終的に納付する額が変わるだけで
会社の手残りには影響がないはずです。

(例)
100円のものを売った場合、
3/31・・・105円で販売、5円を国に納付
⇒会社の手残りは100円
4/1・・・108円で販売、8円を国に納付
⇒会社の手残りは100円


ところが、そうとはいえない場合が考えられるんです。
ここが今回のポイントです。

「社長、すいません!3月中に納品するはずが
4月にずれ込んでしまいまして・・・」
「いやいや、いいよ。で、いくらだったっけ?」
「はい、本体価格が20,000円ですので、
消費税を加えて・・・21,600円になります。」
「え?そりゃおかしいよ。
だってもともと21,000円って話だったでしょ?」
「ええ、しかしご存知のとおり消費税法が改正されまして、
21,000円は前の5%で計算した代金です。
4/1以降の取引の税率は8%になりまして、
それを適用しますと・・・」
「うん、そうだよね。でも3月中に持ってくるって
話だったでしょ?間に合ってたら21,000円だったよね。
遅れたのはおたくの責任でしょ。
なんでうちが余分に支払わないといけないの?」
「は、はあ、しかし・・・」
「とにかく、うちは21,000円しか払わないからね!」

これ、十分考えられます。
この点については内閣府のパンフレットにおいても
「納期に遅れた場合等、販売者の責めに帰すべき理由により、
相当と認められる金額の範囲内で対価の額を減じる場合」は
(消費税の価格転嫁の観点から)問題行為とはいえない、
とう趣旨の記載があり、受け入れざるを得ない
可能性があります。

さて、本当に21,000円しか払ってくれなかった場合。
この場合、本体の「値引き」をしたと考えます。つまり、
20,000円⇒(値引き後)19,444円⇒(消費税8%をプラス)21,000円
つまり、8%の消費税で計算して21,000円になるように、
本体から556円の値引きをしたことになってしまうわけです。


なお、いつをもって販売取引の日とするかが
問題になると思いますが、

(1) 棚卸資産(商品・製品)の販売又は固定資産の譲渡
の時期は、原則としてその引渡しの日になります。
今回の場合、その「引渡し」が3月中か4月になるかで
問題となっていたのでした。

(2) 資産の貸付け(レンタルとかリースとか、不動産貸付も含みます)については、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。

(3) 請負による役務の提供の時期は、原則として、
物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を
完成して引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあっては
その約した役務の全部の提供を完了した日です。
また、請負を除く人的役務の提供の時期は、
原則としてその人的役務の提供を完了した日です。

とされています。
ただし、これと違うタイミングで売上を計上していても
合理的な理由があり継続的にそのタイミングを
使い続けていれば問題ないと考えられます。

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