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【消費税特集2】仕入に関するあれこれ

今回は消費税セミナーの第2回です。
前回は売上に関するお話で、納期が施行日(4/1)後に
ずれこんでしまった際、もともと5%の消費税率で
話をすすめていた取引であったとしても、
適用するべき消費税率は8%になってしまう、という点に
注意が必要、というところがミソでした。

今回は仕入に関するお話です。
といっても、仕入と売上とは表裏一体ですから、
前回の売上の話、施行日後の取引は自動的に8%の税率が
適用される、という問題がまったくそのまま
こんどは仕入サイドの問題として生じることになります。
施行日後に納品されてしまうと、原則として8%の税率を
負担する必要がある、というところがポイントです。

ただし、仕入の際に支払った消費税がそれだけ(3%だけ)
多くなるわけですから、その分、最終的に国に納付する
消費税は少なくなることになります。
消費税の納付額は次のように計算します。
(納付額)=(受け取った消費税)-(支払った消費税)

ということで、一時的に余分に支払う必要があったけど、
最終的に納付額が減り、全体を通してみたらプラマイゼロ、
納品が遅れてしまってもまあいいか!
・・・ということで一件落着、となればいいのですが、
残念ですがそうならないケースがあります。
つまり、全体を通してみたらマイナスになってしまった、
そういうケースがあり得るのです。

ケースその1:免税事業者の場合
例えば設立してから2年以内の会社のように、
そもそも消費税の納税義務がない免税事業者の場合。
この場合、消費税の納付をしませんので、
納付額が減ってプラマイゼロ、という理屈が成り立ちません。
消費税を多く支払うとその分だけ損、ということになります。

ケースその2:簡易課税事業者の場合
簡易課税を適用している場合、納付するべき消費税の額は
先ほどの式によらず、売上高を基準に計算します。
(納付額)=(売上高)×(事業ごとの一定の割合)
この式によると、どれだけ消費税を支払っていても、
納付額には一切影響を与えません。ということで、
納付額が減ってプラマイゼロ、という理屈が成り立たず、
消費税を多く支払うとその分だけ損、ということになります。

ケースその3:課税売上割合が低い場合
これはちょっと特殊なケースですが、病院やマッサージなど、
公的な機関からの収入が多いような場合に問題になります。
こういった会社の場合、支払った消費税の全額控除ができず
全売上の中での課税売上(消費税が含まれる売上)の割合を
乗じた支払消費税だけを控除できることになります。
この場合も、ちょっとややこしいですが、
税率が上がったことによる支払増加額よりも、
最終的な納付額から控除する税額の方が少なくなりますので、
消費税を多く支払うとその分だけ損、ということになります。
(例)
100円のものを買った場合(課税売上割合20%)
3/31・・・105円で購入、控除できる税額は1円
⇒実質104円での購入
4/1・・・108円で購入、控除できる税額は1.6円
⇒実質106.4円での購入


ちょっとややこしいですが、結局、
やっぱり早めに仕入をした方が無難、ということになります。
販売の方は、お客様の規模や業種に鑑みて、
トータルで損をさせることがないよう、きっちりと
納期通り納品することが重要、ということになりますね!

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