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お役立ち情報年末調整所得税メールマガジン

保険料控除の対象範囲

今年も年末調整の時期ですね!
保険会社から送られてくる保険料控除証明書を提出して
生命保険料控除を受け、所得税の還付をしてもらう方も
多いんじゃないでしょうか。

平成25年4月1日の税制改正で、
生命保険料控除の扱いが変わりました。
平成24年1月1日以降に契約した保険は「新契約」、
それ以前に契約した保険は「旧契約」として、
控除額の計算方法が異なります。
年末調整の前に提出する「保険料控除申告書」のフォームも
変わっているので、注意してくださいね。

ところでこの保険料控除、どういったものが対象になるか
ご存知ですか?

例えば、自分ではなく配偶者が契約者となっている
生命保険の保険料を支払っている場合。
この場合は、実際に保険料を支払っている人が
控除を受けられることになっています。
また、自分の父親や母親が契約者となっている保険の
保険料を支払っている場合。
これもやはり支払っている人が控除を受けられます。
つまり、 保険の契約者ではなかったとしても、
実際に保険料を支払っているのであれば、
生命保険料控除の対象になるということですね。

次に、保険料控除の対象になるかどうかを判断するときは、

保険金の受取人が誰になっているかに注目してください。
保険金受取人が保険料負担者もしくはその配偶者、
あるいはその他の親族の範囲で指定されていれば、
保険料を支払っている人の保険料控除の対象になります。
(ちなみにその他の親族とは、6親等内の血族と
3親等内の婚族のことを指します。結構広いです)

なお、生命保険料控除という名前からも生命保険のみが
対象になるように感じられるかもしれませんが、
意外なところでお子さんのための学資保険なんかも
保険料控除の対象になります。

しまった!提出し忘れて還付を受けそびれた!という方は、
翌年の1月1日から5年間の期限の間に確定申告をすれば
払い過ぎた所得税の還付を受けられます。
還付のみの申告の場合、通常の所得税の確定申告期間である
2月16日~3月15日の期間中に申告する必要はないので、
混雑時を避けて空いている時に申告しに行けますよ。

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