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生産性向上設備投資促進税制

設備投資に対して、税金面で優遇が受けられるという
「生産性向上設備投資促進税制」が新設されました。
内容としては、対象となる設備を導入して必要な手続きを行うと
平成26年1月20日から平成28年3月末日までは
即時償却または5%の税額控除、
平成28年4月1日から平成29年3月末日までは
特別償却または4%の税額控除、
いずれかを選ぶことが出来るようになります。

基本的にはこういった設備投資促進の制度は
製造業を対象としていることが多いんですが、
この制度については器具備品等も対象となりますので
製造業以外の業種でも利用することが出来るように
なっています。

生産性向上設備は大まかには
「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」
の二つに分けることが出来ます。
前者については導入する設備について
対象とできる設備の型や用途、細目が細かく決まっていますが、
後者はその点設備の種類と投資利益率、取得価額の条件さえ
クリアしていれば用途や細目に制限がありません。

ちなみに設備の種類としては機械装置、工具、器具備品、建物、
建物附属設備、ソフトウェアという枠が用意されており、
取得価額についても「生産設備」及び「生産ラインや
オペレーションの改善に資する設備」
共通の最低ラインが設けられています。
例えば、機械装置などは取得価額が160万円以上のもの
のみに限られています。
これに対し器具備品の場合は、基本的には
取得価額が120万円以上のものに限られますが、
単価30万円以上の器具備品を合計120万円以上
取得した場合もOKとされています。

なお、青色申告を行っている法人または個人事業者しか
この税制は活用できません。
青色申告を行っていて設備投資を考えられている方は
検討されてみてはいかがでしょうか。



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