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クラウドファンディング

ある目的のためにネットを通じて不特定多数の人から
資金などを集めることをクラウドファンディングといいますが、
このクラウドファンディングで政治資金を確保し
先日の都知事選に立候補した入家一真氏が
異色候補として話題になりました。

さて、このクラウドファンディングで集めたお金ですが、
税務的にはどういった扱いになるんでしょうか。
クラウドファンディングは大まかに言うと
寄付型と購入型に分かれますが、
この入家氏が利用しているクラウドファンディングのサイトを
見ると、「寄付」ではなく「売買契約」であるという旨の
記述があります。購入型というわけですね。
しかし、太陽光発電のお話でも触れた通り、
「実質的にはどうなのか」を税務署は見ています。
例えばメールやツイッターでお礼のメッセージを送るだけといった
内容であれば、寄付と見なされる可能性も出てきそうです。
寄付になるかどうかの判定にあたっては、
支払った金額とその対価が釣り合っているかどうか
が焦点になるのかな、と思います。

もし寄付と見なされた場合、今度は寄付をした側・された側が
法人か個人かによって変わってきます。
クラウドファンディングの場合は、寄付をしているのは
おそらく個人の方がほとんどでしょう。
寄付された側も個人である場合は、1月1日から12月31日
までの1年間に貰った財産の合計額に贈与税がかかってきます。
寄付された側が法人格の場合は
法人税の課税対象となってくるところですが、
今回のケースでは政党なので公益法人扱いとなり
法人税を支払う必要がありません。

しかし都知事選の結果はどうあれ、
クラウドファンディングという手段を利用して
選挙に出馬するという前例を作ったという意味では、
政治のあり方を変える活動だったように思います。
選挙活動に限らず、何か大きな活動をするために
資金がハードルとなっている場合、クラウドファンディング
を利用するという選択肢もあるということを
示すことにもなったんじゃないでしょうか。

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