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補助金・助成金の税務上の扱い

今年も様々な補助金や助成金が展開され、
弊事務所も認定支援機関として
時々申請のお手伝いをさせていただいております。
この補助金や助成金が交付された際に、
税務上どのような扱いになるのかというご質問を
受けることがありますので、
一度ご紹介させていただこうと思います。

(1)消費税における扱い
そもそも消費税については、国内において
事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、
役務の提供が課税対象となります。
それを踏まえて補助金や助成金の性質を考えた場合、
補助金・助成金は何かの対価として支払われるものではないので
不課税の取引となり、消費税の課税対象にはなりません。

(2)法人税・所得税における扱い
企業を応援するために支給される補助金や助成金に
税金がかかるというのもなんとなくおかしいような気がしますが、
法人税や所得税についてはこれらにもしっかりかかってきます。
補助金を貰えなかった企業との公平性なんかも
加味されているのかもしれないですね。

なお、補助金を受けたのが公益法人等又は人格のない社団等
の場合は、補助金の性格によって変わってくることがあります。
補助金等の性格を大まかに2つに分けると、
人件費などの経費を補填するものと、
固定資産の購入等に使用されるものに分類できます。
前者の経費補填型は事業に係る益金の額に算入するため
所得税や法人税がかかってくるのですが、
後者の固定資産購入型の補助金等については
たとえ補助金で購入するのが事業用の機械などであったとしても
益金には算入せず所得税・法人税の課税対象にはなりません。



ちなみに、補助金や助成金は交付決定だけ先に行い
支払自体は後払いということが多いですよね。
この場合仕訳の仕方はどうしたらいいのかという疑問も
出てくるかと思います。
交付決定の通知書が届けば
ほぼその補助金の交付は確実ということになりますので、
まずはその時点で未収金として計上します。
例)未収金 ○円 / 雑収入 ○円
そして、実際に交付された際に未収金の減少、
預金の増加として再度仕訳を行う形になります。
例)預金 ○円 / 未収金 ○円

とはいえ、交付決定から実際の交付までの間に
期を跨がないのであれば、交付時に
預金 ○円 / 雑収入 ○円
の一本で仕訳をする形でもいいかもしれませんね。

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