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消費税還付のキホン

また、消費税です!
「うちは免税事業者だから消費税なんて関係ないよ」
まあそう言わず最後までお付き合いください。
場合によっては、あえて課税事業者になる方が
賢い場合があるのです。


消費税は、売上などによりお客様からもらった消費税と
仕入などのときに仕入先に支払った消費税とを比べて
もらいすぎの部分を国に納付するという税金です。
つまり、もらった消費税>支払った消費税のときには
消費税を納付する必要があるということですね。
売上が210円で仕入が105円なら、
もらった消費税⇒10円
支払った消費税⇒5円
の差額の5円を納付する必要があります。

では逆にもらった消費税<支払った消費税の場合には
どうなるでしょうか。
この場合は、なんと払い過ぎの部分を国から
還付してもらえるのです。
売上が105円で仕入が210円なら、
もらった消費税⇒5円
支払った消費税⇒10円
の差額の5円を国から返してもらえるということです。
これが「消費税還付」というテクニックです。

これをみてピンときた方もいらっしゃると思いますが
還付を受けられるのは基本的に赤字の場合なのです。
設立当初の会社は概して赤字になってしまうのですが、
「設立したばっかりだから消費税は免税です」と
最初から決め込んでしまわず、
赤字だからこそ消費税の還付を受けられそうなら、
自ら進んで課税事業者になるという選択肢もありますので
考慮に入れておくべきです。


還付を受けられるかどうかのだいたいの目安ですが、
1.当期の赤字の額
2.当期の人件費の額(役員報酬+給料+法定福利費)
3.当期の固定資産の購入額
を把握してもらって、
「1+2-3」がマイナスなら、還付の可能性大です。

例えば赤字が△400万円、人件費が300万円、
固定資産購入が40万円なら
「△400万円+300万円-40万円=△140万円」
ですので、この場合は還付の可能性大です。

なお、進んで課税事業者になるための届出は、
設立初年度・・・その事業年度中
それ以外 ・・・事業年度が始まる前
に提出する必要があります。
明らかに来年度は還付を受けられそうだと
いうことであれば、あえて課税事業者になることも
検討するべきではないでしょうか。

ただし、いったん課税事業者になってしまうと
2年間は課税事業者を続けなければなりませんので
そこだけは注意する必要があります。

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