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個人の借入金

事業をやっていれば
「もっと資金があればなぁ」と悩むことが
少なくないかもしれません。
ところで、借入金に対する考え方ほど
人によって違うものはないかもしれない、
そう思うぐらい、借入金に対する考え方は
人によって千差万別です。

一つの有力な考え方は「無借金経営説」です。
これは文字通り、無借金経営こそが
経営者の目指すべきゴールだ、とする
考え方ですね。
この考え方は、リスクとコストの抑制を
目指したものだと私は思っています。
つまり、借入の返済が滞ることによる
倒産リスクと、あとは利息コストを抑制し、
安定的な企業経営を実現しようと
するものですね。

一方で、適正な借入は企業経営にとって
プラスだとする考え方もあります。
これは、例えば店舗展開の場合を考えれば
わかりやすいのですが、新しく店舗を
展開すればほぼ確実に黒字を見込める
という場合に、利息の負担を考慮しても
黒字であるなら、借金をして新規出店
する方が全体として儲けが増えるという、
そんな考え方です。
新規出店をためらっている間に
ライバルに出店されるリスクなどを考えると
借入をしてでも出店した方が賢いと
言えるかもしれません。ある意味、
「お金で時間を買う」という感覚に
近いかもしれません。

さて、今まで、借入をして利息を払う話を
してきましたが、税務上、この利息には
注意が必要です。

まず、借入を株式会社など法人で行う場合。この場合は特に悩む必要はありません。
支払利息は会社の費用、必要経費になります。

問題が、借入を個人で行う場合です。
個人の場合は、個人的な借入なのか、
事業のための借入なのか、名義だけでは
判断できませんから、実態が重視される
ことになります。

まず、不動産事業の場合は、
「不動産取得のための借入金かどうか」
で取り扱いが変わります。
不動産取得のためであれば
利息は必要経費になりますが、
そうでなければ、利息は必要経費に
なりません。

事業所得の場合はもう少し緩やかで、
「事業のための借入金かどうか」
で取り扱いが異なります。
事業のための借入金であれば
利息は必要経費になります。
現実的に、事業のためか個人の生活のためか
区別することが難しい場合は、
事業と生活との大よその割合をもって
支払利息を按分し、事業に帰属する部分を
必要経費として処理することになります。


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