ホーム » 未分類 » 還付申告して税金が取り戻せるケースについて

未分類年末調整

還付申告して税金が取り戻せるケースについて

■年末調整では処理できない所得控除がある場合
年末調整で処理できる所得控除項目には限界があって
雑損控除・医療費控除・寄附金控除といった所得控除項目は
年末調整処理の対象外として残っています。

これらの所得控除を還付申告することで、
所得控除が増えた分だけ課税所得が少なくなり
引かれている源泉所得税額から
納め過ぎた分の税金が戻ってくることになります。

■住宅ローン控除を初めて利用する人
初めての住宅ローン控除は年末調整で出来ないので
確定申告(還付申告)する必要があります
★一度、確定申告をすれば、2回目以降は年末調整での処理が可能となります。
住宅ローン控除を申告することで、
差し引かれた源泉所得税のうち年末のローン残高の1%を限度として、
所得税が税額控除として戻ってきます。

■年末調整を行ったが、処理に適用漏れがある人
年末調整をしてもらったが、
年末調整の処理自体に適用漏れがあった場合とは、
年末調整処理後に生命保険料控除証明書が発見された、
給与天引きされる以外に社会保険料を支払っていたが
社会保険料控除として考慮されていなかった、
扶養控除等(異動)申告書を提出後に扶養親族となる
子どもが産まれた、といったような場合です。

★還付申告を提出できる期間は、本来適用されうるべき所得控除や税額控除の適用漏れの申告対象年の翌年から5年間であればいつでも可能です。

1 / 11