新規雇用された方の手続きについて

当事務所では給与計算に付随して
新規雇用された方の保険手続き代行なども
させていただいております。

社員を入社させるときにはどのような手続きが必要かみていきたいと思います。
まず、雇用保険被保険者となる加入対象者は65歳未満であり、
週に20時間以上働く場合には雇用保険に入る義務がでてきます。
雇用保険へ加入するには事業所を管轄している職業安定所に
雇い入れた日の翌月の10日までに
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳とともに
雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
社会保険として健康保険、厚生年金があります。
健康保険は65歳~74歳の方は「後期高齢者医療制度」への加入なので
会社側で手続きがありません。
また、70歳以上の人は年金を受け取る側になるため
厚生年金に加入することはできません。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届を
雇い入れ日から5日以内に事業所を管轄している年金事務所に
提出しなければなりません。
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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 OTC神戸ビル 6F
TEL:0120-834-677
FAX:078-335-5983
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支払われる給料について

会社から給料が支払われる時には
いろいろなお金が差し引かれて、手取り給料となっていますよね。
会社は従業員預かり金という形で、所得税や住民税、
健康保険や厚生年金保険料を給料から差し引いて
税金を納めてくれているわけです。

年末調整は、給与所得者が、毎月の給与から源泉徴収税をひかれ、
その年最後の給与か賞与の支払時に、1年間の所得税の精算をする作業です。

確定申告は、給与所得者が、年末時点までに退職して、
勤務先で年末調整を受けられない場合に、
自分で税務署に確定申告をして、所得税の精算をするものです。

他には、自営業者などの、給与所得者以外の人が、
1年間の所得税を計算するために確定申告をします。

更に、給与所得者でも、年末調整では処理できない、
医療費控除などの適用を受ける場合に、
年末調整の後で確定申告をして、医療費控除などを受けます。

又、給与所得者でも、2ケ所以上から給与を貰っている場合も、
全ての収入について確定申告をする必要が有ります。
いずれも、1年間の所得税の精算をするためのものです。
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税金の種類について

税金の種類はたくさんありますよね。
個人が収める税金は、消費、財産、所得に関わるものがあります。
消費に関する税金は消費税や酒税、たばこ税などの何かを
購入することによってかかってくる税金です。
財産に関わるものは固定資産税や相続税など
家や土地を所有していたり、相続するとかかる税金です。

給料などの所得から納めるべき税金は、
所得税の他に住民税があります。
所得税は国に納める税金、
住民税は地方(都道府県、市町村)に納める税金です。

この住民税は前年の所得にかかってきます。
なので、入社1年目は住民税は払っていないことに
(学生時代の収入によっては支払っている人もいます)。
入社2年目以降になると、前年の所得に対して、
住民税が給料から天引きされることになります。
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月次決算のメリット

会社を経営されている方にとって、
決算とはその年1年の会社の収支状況を税務署や株主に
報告するために必ず必要になります。

1年に1回の決算には、
かなりの労力が必要となります。
なので、おすすめしたいのが月次決算を行うことです。

毎月決算をしておくことで、
当たり前ですが毎月決算の数値を把握することができます。
「利益がどのくらいあるのか」「資金は足りているか?」「銀行への支払いは問題ないか」
などの状況を早い段階で知り、対策を打つことが出来るからです。

月次決算で月々の損益を見ることで
本決算で法人税や消費税をどの程度負担しなければならないかが
予想できますので、税負担が大きくなるようであれば
税務上の特典を受けられるかなどを検討して
節税対策を打つことも可能です。
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法人住民税の均等割りについて

法人住民税の均等割りをご存知でしょうか?
資本金をいくらに設定するかで
様々な税金が変わってきます。

資本金には、大きく3つの「壁」があります。

■資本金1,000万円の壁
■ 資本金3,000万円の壁
■ 資本金1億円の壁

1000万円の壁には、
① 新規法人の消費税2事業年度免除
② 法人住民税の均等割り

新規に法人を設立する場合には、資本金を1000万円未満にすると
設立以後2事業年度は消費税が免除になります。
また、1000万円を超えると法人住民税の均等割りが高くなりますので
1000万円未満にしておく方がいいかもしれませんね。

資本金3.000万円以下の法人は「特定中小企業者等」に当たります。
特定中小企業者等の主な特例は、
「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除」です。

これは中小企業者等が機械等を取得した場合に、
その取得価額の7%(ただし法人税額の20%まで)を
法人税額から直接控除できる特例です。
資本金が3,000万円を超えると、
資本金1億円以下であればリースした機械等については
特別控除の適用が受けられますが、
直接購入したものについては受けられなくなります。

資本金1億円の壁については、次回ご紹介したいと思います。

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