車両運搬具の購入について

会社の営業活動において、
車両運搬具(車、トラック、バイク、自転車)は
必需品ですよね。

車両運搬具は購入するには、現金で一括購入できればいいですが
なかなかいつもそういう訳にはいかないですよね。

自動車ローンやクレジットを利用する場合の
仕訳をするにあたって、自動車ローンは「月々の返済」や「金利手数料」の仕分けが
少々面倒そうですが、「利子割引料」の勘定科目を使い仕訳をすると簡単です。

自動車ローンの仕訳をする際には
●未払金(他流動性負債)→自動車販売店やディーラーが取り扱う分割払い
●借入金(他流動性負債)→銀行などから購入資金として融資してもらう方法
●支払手数料(経費)→銀行借入時の「保証料」など
●利子割引料(経費)→支払金利手数料
これらの項目を利用しましょう。

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相続税がかからない財産について

相続税がかからない財産があることをご存知でしょうか?
原則としては、相続などにより取得した財産のすべてが課税対象となるのですが
取得した財産の中には財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから
課税しないほうがいいものもあります。
この「課税しないほうがいいもの」については、
「非課税財産」として限定列挙されています。

例えば
①墓所、霊廟および祭具並びにこれらに準ずるもの
★骨董的価値があるなど、投資の対象になるものは課税の対象となります。
②死亡保険金
相続により取得したとみなされる死亡保険金のうち
500万円×法定相続人の数→の金額は非課税となります。
③死亡退職金手当金等
相続により取得したものとみなされる死亡退職手当金等のうち、
非課税財産になります。
500万円×法定相続人の数→の金額は非課税となります。
不動産賃貸事業を営む人が小規模企業共済に加入していた場合には、
その人が死亡したときに同共済から相続人に支払われる金額は、
この死亡退職手当金等になります。

その他にも国等に寄付した財産は非課税となります。

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賃金について

賃金は、仕事や会社を選ぶうえでも
一番関心の高い労働条件といえます。
賃金規定として「全従業員の賃金を決定するしくみ」を
整備する必要があります。従業員のやる気にも直結してきますので
しっかりとした仕組み作りは重要ですよね。

労働基準法には、従業員が常時10人以上の事業所では、
就業規則を作成し所轄労働基準監督署へ届け出なければいけません。
そのなかに賃金に関する事項があるので、
各々の会社での賃金ルールをきちんと盛り込むことが必要になってきます。

賃金は、詳細な記載が必要になりますから、
就業規則の一部(別規則)として賃金規程を作成していくとよいでしょう。
賃金がどのようにして決まっているのか、
どのように支払われるのかなどが示されていることで、
従業員は安心して職務に専念することができます。



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新規開業準備の費用について

新規開業される方は、
ご自身のお店を持つという大きな目標を達成されるために
様々な準備が必要になります。
また、お店を開業することができても
経営を続けていかなければなりません。

独立するということは、これまで勤めているだけで
会社がしてくれていた様々な雑務(税務処理、雇用・健康保険関係など)も
自身でしていかなければならなくなります。

ここでは開業する際に必要な準備費用についてご紹介したいと思います。

●仕事用の物品の購入費
●印鑑や名刺の作成費
●業務案内や広告用のチラシ等の作成費
●調査費や資料代
●接待費(相談者との飲食代等)
●準備活動に要した交通費
●事務所経費(賃貸料、水道光熱費他)等

開業費は、資産扱いとなり繰延資産となります。
繰延資産とは、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来に及ぶもの、そのような経費は支出した粘土の一括して費用にするものではなく
効果の及ぶ期間(償却期間)にわけて費用を計上できます。
開業費の償却期間は5年ですので、5年(60ヶ月)で均等償却する方法と任意償却があり、いずれかを選択します。
開業費の償却方法については、
年度末に決算をして利益が確定してから決めるとよいと思います。

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減価償却資産について

減価償却資産は、会社を経営する中で
必ず発生するものと言えますね。
パソコン、車両、家具、什器などなど上げるときりがありません。
購入した減価償却資産の取得価額について本日は触れたいと思います。

減価償却資産を取得すると金額として含まれるものに
1.その資産の購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2.その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

例えば、什器 84,000円(税込)、設置・送料が16,800円(税込)とした場合、
取得価額は会社が税込経理をしているか税抜経理をしているかにより異なります。
(税込経理) 84,000円+16,800円=100,800円
(税抜経理) 84,000円×100/105+16,800円×100/105=96,000円

税込経理の場合は取得価額が10万円以上となり、資産計上しなければなりません。
ただし、青色申告書を提出する中小企業者等は、取得価額30万円未満であれば年間300万円まで費用として処理することができます。
一方の税抜経理の場合は取得価額が10万円未満であり、費用処理することができます。

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