海外出張

海外出張とセミナーが重なり
大変なスケジュールになってしまいました。
基本的にこの仕事は出張が少ないのですが
ちょっと海外関係の業務を受けることになり
それで出張が増えています。
今後もちょくちょくと出張する予定です。

「立野くん、英語できる?」
「はい、(中学生レベルで)できます!」
「じゃあ(ビジネスレベルで)お願いね」
というやや意図的なボタンの掛け違えから
始まった海外業務なのですが、
なんとかぎりぎりのところで
踏みとどまっているように思います。
「あれ?英語できるんじゃなかったの?」
と思われているだろうとは思いますが
気付かぬふりしてやり過ごしています。

実際のところ、英語は、
会話はなんとでもなると思います。
最悪ボディランゲージでどうにかなります。
問題は、メールです。
メールを1通作るのに1時間ぐらい
かかったりします。
で、出来上がりがこれまたひどい。
へったくそな英語だなーと赤面しつつ
めんどくさいので送信ボタンを
クリックしています。

これ、なんとかなりませんかね・・・


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〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
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復興特別所得税

前回から2週間も空いてしまいました・・・
出張にいったり色々とバタバタしていたのが
原因なのですが、言い訳になりませんね。
世の中にはほぼ毎日のペースで書いている
人もいるようですが、人間業じゃないですね。
どうやったらそんなことができるんでしょう。

前回、前々回と源泉徴収の話をしてきたのは
今回の話をしたかったからなんです。
それは、
「税率が変わるよ!」
という話です。

報酬の種類によるわけですが、
例えば外交員さんなどに報酬を支払う場合、
10%の源泉所得税を天引きして支払うことが
よくあります。

またいきなり余談ですが、10,000円ですよ、
と決めた場合に、その金額が
「税前」か「税引き後」かで悩むことって
良くありますよね。

「税前」で10,000円なら、
それは10%の天引きをする前が
10,000円ということなので、
実際のお支払額は9,000円になります。
「税引き後」で10,000円なら、
それは10%の天引き後の手取額が
10,000円ということなので、
報酬の額としては11,111円になります。
11,111円からその10%の1,111円を
天引きした残りの10,000円が
実際のお支払額になるわけですね。

はじめて11,111円といった
「並び金額」の領収証を見た時、
何かの暗号なんじゃないか、
組織ぐるみの不正の端緒じゃないか、
と思ったことを鮮明に記憶しています。
恥ずかしい記憶です。

さて、そんな私の甘酸っぱい10%ですが、
今年の12月末いっぱいで
さよならすることになりました。
来年の1月以降、復興特別所得税が
導入されますので、天引きする率が
10%から10.21%に変更されます!!
同様に、20%の場合は20.42%になります!

変な端数が入ってしまい
実務上は大変めんどうになります。
間違わないよう注意してくださいね!


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【年末調整特集】年末調整の対象となる人【2】

年末調整とは、会社が雇用するサラリーマンたちに代わって所得税を納めるために
お給料から概算で源泉徴収(天引き)した所得税の過不足分を、
実際に払う所得税の額に調整するためにおこなうものだ
ということは既に前回お話ししました。

では、年末調整の対象となる方はどんな方なのでしょうか?

一年を通じて、あるいは年の途中から就職した方でも、
年末まで会社に勤めている方であれば、
基本的には年末調整の対象になります。

 
それ以外でも、やむを得ない事情によって
年末までその会社で働けなくなった方については
年末調整の対象となることがあります。
例えば、以下のような場合です。

 ⅰ)年の途中で亡くなって退職した方
 ⅱ)著しい心身の障害によって退職し、
   その年の間に再就職が明らかに不可能と思われる方
 ⅲ)パートタイマーなどとして働いている方で、年の途中に退職し
   その後その年中に新しい勤め先から
   お給料をもらうことのできる状態になる見込みがなく、
   かつその年中のお給料の合計額が103万円以下の方
 ⅳ)12月のお給料を受け取った後、12月中に退職した方

こういった方は、年の途中で退職しても年末調整の対象となります。

年末調整はその年最後にお給料などを支払う際におこなうのが普通ですが、
こういう場合の年末調整は、たとえ年の途中であったとしても
それぞれの退職した時におこないます。

さらに、年の途中で海外へ転勤になるなどの事情で
国外に居住することになった方も、
年の途中の年末調整の対象になります。
この場合は、その出国の時に年末調整をおこないます。

ただし、上記で述べた以外の事情で年の途中で退職した方はもちろん、
実は年末までちゃんと会社に勤めた方の中にも
年末調整の対象とならない方もいます。

年末調整を受けられない場合、自分で確定申告をする必要があります。
また、年末調整を受けていても確定申告をしなければならない場合もあります。
ちょっとややこしいですね。

それは一体どういう場合なのか、次回詳しくご紹介しますので、
みなさんも当てはまっているかどうか一緒に確認してみましょう。


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男女の所得格差

今回は税金情報が長くなってしまいました。
最近文章を書く機会が増えているのですが、
だんだんと文章が長くなってきました。
長すぎると読んでもらえなくなるらしいので
適度な長さを目指して頑張ります。

さて、男女で飲みに行くと、たいていは
男性が多めに支払いますよね。
食べる量、飲む量が普通は男性の方が
多いのでそりゃそんなもんかな、
それに男性の方が稼ぎ多いわけだし。
と思っていたのですが・・・

政府統計によると、平成23年の
単身世帯の34歳以下男女の平均は、
女性の給料等が月額28万円。
まあ、そんなもんでしょうか。
ボーナスも込みの金額なので
ちょっとかさ上げされていますね。
ボーナスを抜くと月額25万円です。

その一方で男性はどうでしょう。
女性が28万円ですから、
男性は・・・32万円。
ボーナスを抜くと27万円。
その差わずか2万円しかありません。
32万円ということは年収で400万弱です。
リアルな数字ですよね。

年収でみると10%しか差がありません。
これからは、飲み会の代金も
この数字で割るべきですね。
「男性4,000円、女性2,000円」
ではなく、
「男性3,150円、女性2,850円」
これですね。

こんな細かく割るぐらいなら
最初から堂々と「半々で」という方が
よほどかっこいいかもしれません(笑)



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源泉徴収の実務

前回、プロ野球選手は個人事業主ですよ、
プロ野球選手がもらっているお金は
「報酬」という扱いなんですよ、という
お話をしました。

報酬という形態でお金をもらっている人は
決して少なくありません。
例えば保険の外交員さんや、士業のような
専門家、セミナー等の講師など、
探してみると意外といらっしゃるものです。

ただ、その報酬からの源泉徴収になると
取り扱いが割とバラバラなように
見受けられます。

源泉徴収するべき報酬というのは
法律でめちゃくちゃ細かく
定められていまして、
決められた報酬以外からは
源泉徴収しなくて問題ありません。
しかし、細かく定められているからこそ
さらなる疑問が生じることがあります。

一番困るのが「コンサル」でして、
具体的にどういうコンサルをしているのか
によって源泉徴収の要否が異なってきます。
実際の業務がフリープログラマーに
近ければ源泉徴収は不要ですが、
デザイナーに近ければ源泉徴収が必要です。

また、直接企業から求められ
その企業の調査や改善指導をすれば
「企業診断員」として源泉徴収が必要、
となっているのですが、
直接には求められず誰かの下請けとして
コンサルをしている場合はどうなのか、とか、
直接企業から求められ別の企業の調査を
したらどうなるのか、など、
とにかく疑問がつきません。
なお、個人的にはどちらも源泉徴収は
不要だと思います。

そんなこんなで判断が面倒だから、
怪しい場合は全部源泉徴収をしておこう、
とする会社が結構あるのです。

会社にとっては、源泉徴収をした方が、
その時点でのキャッシュアウトを
減らすことができますので
その瞬間は有利なんですよね。
いずれ源泉徴収した額を国に納付するので
トータルで見ると同じなのですが、
一時的に資金として手元に残せるわけです。
それなら、面倒だったら源泉徴収を
しておけばいいか、となるのです。

さらに、源泉徴収するべきものから
源泉徴収をしていなかった場合、
それが税務署に見つかると
ペナルティが発生します。
ペナルティは源泉すべき額の10%です。
源泉徴収するべきか悩んだ挙句
源泉徴収をしなかった結果、
税務署から「源泉徴収漏れ」といわれ
10%余計に持って行かれるのは
ちょっと切なすぎますよね。
だから、面倒だったら源泉徴収を
しておけばいいか、となるんですよね。

ところが、貰う側は事情が異なります。
源泉徴収するべきでないのに
源泉徴収されたお金しかもらえなければ、
これは困ります。
最近はみなさん良く勉強されていて、
会社に「足りない分を払ってくれ」と
言ってくる人もいます。
そうなると会社は非常に面倒です。
とくに源泉税を既に納付している場合、
「納付したから払えない」
「関係ない、払え」
の押し問答になる可能性さえあります。

源泉徴収って、実は一番難しい
税務実務かもしれませんね。


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