補助金・助成金の税務上の扱い

今年も様々な補助金や助成金が展開され、
弊事務所も認定支援機関として
時々申請のお手伝いをさせていただいております。
この補助金や助成金が交付された際に、
税務上どのような扱いになるのかというご質問を
受けることがありますので、
一度ご紹介させていただこうと思います。

(1)消費税における扱い
そもそも消費税については、国内において
事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、
役務の提供が課税対象となります。
それを踏まえて補助金や助成金の性質を考えた場合、
補助金・助成金は何かの対価として支払われるものではないので
不課税の取引となり、消費税の課税対象にはなりません。

(2)法人税・所得税における扱い
企業を応援するために支給される補助金や助成金に
税金がかかるというのもなんとなくおかしいような気がしますが、
法人税や所得税についてはこれらにもしっかりかかってきます。
補助金を貰えなかった企業との公平性なんかも
加味されているのかもしれないですね。

なお、補助金を受けたのが公益法人等又は人格のない社団等
の場合は、補助金の性格によって変わってくることがあります。
補助金等の性格を大まかに2つに分けると、
人件費などの経費を補填するものと、
固定資産の購入等に使用されるものに分類できます。
前者の経費補填型は事業に係る益金の額に算入するため
所得税や法人税がかかってくるのですが、
後者の固定資産購入型の補助金等については
たとえ補助金で購入するのが事業用の機械などであったとしても
益金には算入せず所得税・法人税の課税対象にはなりません。



ちなみに、補助金や助成金は交付決定だけ先に行い
支払自体は後払いということが多いですよね。
この場合仕訳の仕方はどうしたらいいのかという疑問も
出てくるかと思います。
交付決定の通知書が届けば
ほぼその補助金の交付は確実ということになりますので、
まずはその時点で未収金として計上します。
例)未収金 ○円 / 雑収入 ○円
そして、実際に交付された際に未収金の減少、
預金の増加として再度仕訳を行う形になります。
例)預金 ○円 / 未収金 ○円

とはいえ、交付決定から実際の交付までの間に
期を跨がないのであれば、交付時に
預金 ○円 / 雑収入 ○円
の一本で仕訳をする形でもいいかもしれませんね。

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お酢の効果

こんにちは。スタッフの高見です。
近頃暑くなってきましたね。

大学生の時に、
私は祖父母と生活していたのですが、
気候が暑くなりだす頃になると、
「今日は、ご飯に少しお酢を入れたからね。
たぶん明日お弁当に持って行っても大丈夫だよ。」
と、祖母がよく言っていました。

お酢に殺菌効果があるのは知っていましたが、
その他にはどんな効果があるのか疑問に思い、
調べてみました。
お酢には、
・疲労回復
・減塩効果
・カルシウムの摂取効果を上げる
・美肌促進・老化防止
・ダイエット効果
・冷え性予防と改善
・ストレス(けが等)予防
・便秘解消
・食欲増進
・酒酔い防止
・殺菌作用
・免疫力アップ
・糖尿病予防
と、たくさんの効果があることがわかりました。
毎日、少しずつお酢を取り入れると、
これからの夏バテ対策になるのではないでしょうか?
元気に夏を過ごしたいですね。

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法人の繰越欠損金

法人が青色申告書を提出した場合、その事業年度の欠損金については
一定の期間繰り越して損金として計上できるということになっています。
繰り越せる期間については、以前は7年間とされていたんですが、
平成23年の12月の改正で9年間に延長されました。
それに伴い、この適用にあたり9年間の帳簿書類の保存という要件も追加されました。
(通常、法人の帳簿書類の保存期間は7年間です)

この繰越期間の延長が、いつから適用されるのかという点に注意が必要です。
この改正はいつからでも適用されるわけではなくて、
平成20年4月1日以降に終了した事業年度で発生した欠損金にのみ適用されます。
例えば青色申告を行う3月決算の会社であった場合、
平成20年3月期の欠損金の繰越期間は7年間のままです。
平成27年の3月までで繰越期間が終わるという形になります。
これが同じ平成20年でも5月決算の青色申告を行う会社
である場合は、欠損金の繰越期間が9年間になりますので、
平成29年の5月まで繰越を行えるということになります。



また、この平成23年12月の改正では、欠損金の繰越期間の延長だけでなく
資本金の額が1億円以上の法人については、
繰越控除できる額は80%までという制限が付けられました。
この繰越控除額の制限については、
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から摘要が開始されます。

損失の繰越を行っている会社様は
お気を付けくださいね。

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アンドレアス・グルスキー展

みなさま初めまして。スタッフの高見です。
今回のこのコーナーは私が担当いたします。

突然ですが、先日、ドイツの現代写真を代表する
アンドレアス・グルスキーという写真家の
展覧会に足を運ぶ機会がありました。
日本初の個展を開催するグルスキーの作品が持つ特徴とは、
「すべてが等価に広がる独特の視覚世界の構築」だそうです。

展示全体から、各々の作品が持つイメージの集積によって、
そのイメージの宇宙が際限なく広がってゆくのを
感じ取ることができます。
しかしその一方で、写真という枠内に切り取られて収められた小宇宙が
作品の展示空間に散りばめられているようにも感じられました。

また、イメージの集積によって広がる宇宙は、
世の中のあらゆる物質の在り方をも気付かせてくれるようでした。
例えば、細胞組織の緻密な集積によって形成される人間や動植物など、
生命の根源も小さな物質の集積によって、
いわば宇宙のような広がり方で形成されていると思います。
グルスキーは、対象をただ捉えるのではなく、集積という手法を用いて、
対象の奥に広がる宇宙を捉えているのではないだろうか
と考えさせられるほど、鑑賞者を呑み込むような圧巻の作品ばかりでした。

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所得拡大促進税制

去年、最低賃金が引き上げられたのを
覚えている方もいらっしゃるかもしれません。
現在も政府は賃上げを推し進めているところですが、
会社や個人事業者が雇用者の賃金を向上した場合
会社・事業主の税金を軽減する税制があります。
「所得拡大促進税制」というものです。
具体的には、増加させた賃金の額の10%を
会社なら法人税、個人事業なら所得税から
控除できるというものです。

この税制については、平成26年の税制改正において要件が緩和された上で、
適用期限についても平成30年の3月31日まで延長されました。
この税制を利用するには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

1.雇用者給与等支給増加額
支給している給与等が一定の増加割合を超えているかどうかが
一つ目の要件となっています。
以下のように、期間に応じてクリアしなければならない増加割合が決まっています。


2.雇用者給与等支給額の要件
給与等の支給額が前年度よりも増加していることが二つ目の要件です。

3.平均給与等支給額
支給している給与等の平均額が前年度より増加していることが三つ目の要件です。
この平均額を出す際には、その時雇っている
全ての人の給与が対象となるとは限りません。
当該年度と前年度、両方で給与を支払っている雇用者のみが対象となります。
つまり、退職者や今年新しく採用した雇用者等を除いた人たちのみで
計算を行う必要があるわけですね。
また、基本的には正社員が対象者となりますが、
パートなどでも1年以上の継続雇用が見込まれる場合など
一定の条件をクリアすれば計算に含められます。

この税制の適用を受けるためには、
特に事前に何かをする必要はないんですが、
決算の時に、申告書にこの制度の対象となる給与等の支給増加額、
控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を
添付する必要があります。

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