【兵庫県の創業融資その3】再挑戦貸付

平成26年8月現在

兵庫県内で既に一度事業を廃業していて、
再スタートしようとする方に向けた融資制度も
兵庫県で用意されています。


<再挑戦貸付>

この融資制度を利用するためには、まず、中小企業者であること、
また廃業の理由が経営状況悪化によるものであることが前提になります。
自主的廃業の場合は融資の対象になりません。
その上で、事業廃止または解散から5年以内に適正な事業計画により
再起業を図る方で、下記のいずれかに該当していることが必要です。

ⅰ)1カ月以内に新たに事業を開始する方

ⅱ)2カ月以内に新たな会社を設立して事業を開始する方

ⅲ)再起業してから6カ月以内の方

なお、これから起業するという場合、
現在他に事業を営んでいないということも要件となります。

融資限度額は1,000万円。
少し低めに設定されてはいますが、
兵庫県で実施されている創業融資制度のうち、
新規開業貸付(経験・資格あり)とは併用不可ですが、
新規開業貸付(経験・資格なし/限度額2,500万円)との
併用は認められています。
原則として担保・第三者保証人は不要です。

もし兵庫県内で再チャレンジをお考えの方は
ご利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
弊事務所では創業融資活用にあたって
事業計画の策定などのご相談についても
お受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

また、新規開業貸付および再挑戦貸付については
兵庫県のホームページにも詳細がありますので
興味がおありでしたらそちらも合わせてご連絡くださいませ。

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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
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【兵庫県の創業融資その2】新規開業貸付(経験・資格なし)

平成26年8月現在

以前ご紹介いた新規開業貸付は経験や資格が必要でしたが、
そういったものが無くても受けられる融資制度が用意されています。


<新規開業貸付(経験・資格なし)>

兵庫県内で新たに事業を開始しようとする方や
開業して間もない方に対して、
兵庫県が実施している融資制度です。

信用保証協会の保証対象となる業種を新たに始めようとしている方で、
次のいずれかに当てはまっている必要があります。

ⅰ)事業を営んでいない個人で、次のア又はイのいずれかに該当し、
かつ借入金額から1,000万円を差し引いた額
(認定特定創業支援事業による支援を受ける方は1,500万円を差し引いた額)
以上の自己資金相当額を有する方【開業】

(ア) 個人で1か月以内(認定特定創業支援事業による支援を
受ける方は6か月以内)に県内で事業を開始しようとする
具体的な計画を有する方

(イ) 新たに会社を設立して2カ月以内(認定特定創業支援事業による支援を
受ける方は6か月以内)に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方

ⅱ)営業を開始して1年未満の方【開業】

ⅲ)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、
当該会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する方【分社】

融資限度額は2,500万円、一定の要件を満たしていれば3,000万円までOKです。
これも原則的に第三者保証人は不要です。

ⅰの場合は自己資金要件がありますが、利率も低いですし
兵庫県で開業される方はご検討されてはいかがでしょうか。
なお、一度廃業されてもう一度起業しようとする方向けの融資制度もあります。
こちらもまた別の回でご紹介しますね。

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【兵庫県の創業融資その1】新規開業貸付(経験・資格あり)

(平成26年8月現在)

兵庫県が実施している開業資金向けの融資としては、以下の三つが挙げられます。

1.新規開業貸付(経験・資格あり)
2.新規開業貸付(経験・資格なし)
3.再挑戦貸付

いずれも兵庫県内で新たに開業する方の設備資金や運転資金のための融資制度です。
地方自治体の融資制度の特徴の一つでもあるのですが、
利率が金融公庫などよりも低めに設定されており、
年1.40%の固定になっています。


<新規開業貸付(経験・資格あり)>

既に保有している経験や技術を活かして
新たに事業を開始した方に対しての融資です。

既に事業を開始していて、次のⅰ~ⅳのいずれかに該当し、
営業を開始して1年未満の方が対象です。

ⅰ)同一業種の事業所に継続して3年以上勤務し、
最終の事業所を退職したのち、概ね1年以内に
その技術または経験を活かして
兵庫県内で同一業種により営業を開始しようとする方

ⅱ)法律に基づく資格を有し、
資格取得後5年以内に兵庫県内で
その資格による営業を開始しようとする方

ⅲ)特許法、実用新案法、意匠法に基づく出願による登録を受け、
その技術を用いて兵庫県内で営業を開始しようとする方

ⅳ)ひょうご産業活性化センターが主催するひょうご・神戸チャレンジマーケットで
発表した事業を兵庫県内で営業開始しようとする方

なお、融資限度額は3,500万円で、原則的に第三者保証人は不要です。


今回ご紹介したのは経験や技術があって開業する場合のものですが、
そういったものがなくても受けられる融資もあります。
こちらは別の回で紹介しますね。

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出張手当

出張手当という制度があります。
この制度は法人の税金対策の観点からかなりお得でして、
手当を払えば法人の経費になる上、
手当を受け取っても所得税等の対象にならないんですね。
通常、個人と法人とでお金のやり取りをする場合、
どっちかの税金が減ればもう片方の税金が増える、
ということになるのですが、
この手当は法人の税金が減ってそれでおしまい、
個人の税金は増えないんです。
これは利用しないと損ですよね。

ここで悩ましいのが出張の定義と手当の額です。
これらについては、会社としての規程通り支払えば
OKということになっているのですが・・・

ウソのような本当の話、実際、こんなことがありました。
「出張手当って規程があれば経費になるんですよね?」
「そうですね、規程通りに支払っていれば
経費として取り扱われます。」
「そうですか!では、規程を作ったので
確認してもらっていいですか?」
「はい、いいですよ・・・ってこれは・・・」

<役員出張規程>
1.出張とは、業務遂行のため、社内から外出する行為をいう。
2.日帰、宿泊を問わず、出張手当は以下の額を支給する。
 -最低1万円
 -往復30kmの範囲であれば2万円
 -それ以上あれば5万円
 -宿泊の場合は1泊あたり別途10万円
3.なお、旅費の実費は全額会社負担とする。

「てことは、例えばお客様の会社を訪問するのは・・」
「出張です!」
「家電量販店に買い物に行くのは・・」
「それも出張です!」
「目の前のコンビニでの買い物も・・」
「もちろん出張です!」
「・・・」

「どうですか!これなら、出張手当だけで
毎月50万円ぐらいになります。
税金が発生するので給料はもらわず、
手当だけで生活するつもりです!」
「・・・」

こんなの通るわけありませんよ。
そもそも出張手当とは、損害補填なんです。
遠隔地に泊りがけで行かなければならないのなら準備も必要ですし、
自炊できないなら食事代もかかりますよね。
これに対する補填が出張手当なんです。
考え方としては、まず、外出を大きく「業務内」と「業務外」に分けます。
例えば飲み会やゴルフなんかは一般には「業務外」でしょう。
そして、「業務内」の外出を「通常範囲内」と「通常範囲外」に分けます。
この「通常範囲外」の外出が手当の対象となるわけです。


出張の定義を決めるときには、事業の内容に応じて、
「業務」と「業務外」との線引き、そして「通常範囲」の線引きを
明確にしておく必要がありますね。
そのうえで、(損害補填という性格からみて)
合理的な手当金額を設定する必要があります。

出張手当は節税上とても有利な方法ですので、
当然、税務署も入念にチェックしようとしてくるところです。
形式を整備するのは当然ですが、
それが事業の実態や一般常識から大きく乖離していないかどうか、
という視点にも配慮することが必要だと思います。

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芸能人と一般人の経費

テレビで、売れている芸能人が半ば強制的に高級車や高級ブランドの腕時計を
自腹で買わされるコーナーがあるんですが、
ここで購入したものは全額経費にできるのでは、という話があります。
その分だけ課税対象になる所得税額が減るわけですから、
実は内心当人の芸能人もそれほど嫌がらずに
購入しているのではないか、という噂です。

例えば、フェラーリを買うとします。
普通の会社で、会社用の車として購入する場合は、
税務署は基本的に2ドアのスポーツカーを会社の経費としては
認めてくれません。
税務調査ではまず突っ込まれますね。

しかしこれが番組で芸能人が購入した場合、少し事情が異なってきます。
番組の趣旨的に、そのコーナーはフェラーリをその芸能人が買わないことには成り立たない、
つまり仕事にならずギャラが貰えないわけです。
お金を得るために買ったものなんですから、
確かにこれは経費として認められそうな気がしてきます。

そもそも、税務署が支出を必要経費として認めるか否かを判断する際、
まずはその支出が仕事に明らかに必要なものであるかどうか、
つまり、売上に直接紐づいているかどうかを見ます。
会社の場合、そういった高級車の売買の仕事をしていて、
仕入として購入したんです!とかそういう、
税務署を説得できるだけの説明が必要になってきます。
仕入なら売上を得るために明らかに必要な経費ですからね。
ただし、実際に売らないと経費としては認められませんが・・・

上記に当てはまらない支出については、
今度は世間一般で見た場合に会社の経費として認められそうかどうか、
という観点で判断することになります。
売上原価に含まないものは全部こちらの類型です。
フェラーリを経費にするには、
どうしてもフェラーリじゃないとダメという説明が
やっぱり必要になりますね。
例えば、研究開発用の資料として分解するんだ、とか。
もちろん本当に研究を仕事にしていないとダメですが。

この二段構えのどちらかに当てはまることが出来れば
経費として認められるというわけですね。

この芸能人の話は、ギャラとフェラーリの購入が
直接関連しているので売上-経費の直接対応の考え方が
よくわかる例だなあと思って聞いていました。
仕事であんな高い買い物をさせられるなんて、と哀れむ声も聞きますが、
個人的に購入するよりは税金を抑えられる分、
番組で買い物している芸能人はお得に買い物できている、
という考え方もできますよね。

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