コラボレーション

原宿の方で、シューズブランドとハンバーガーショップが
コラボレーションしてエキシビションを
開催したという記事を見かけました。
「えっ、靴とハンバーガー??」と
衣料品と食品という組み合わせがなんだかミスマッチにも思えたんですが、
実はどちらも牛からできているものなんですよね。
靴は牛の皮から、ハンバーガーは牛の肉から。
ちぐはぐなようで、繋がりのあるこのコラボ展、
そもそも牛にまつわるエキシビションということで開催されているようです。

以前、本か何かで読んだんですが、違和感やミスマッチさというのは
目を引いたり記憶に残りやすかったりするものなんだそうです。
例えば広告なんかでも、単にしっくりくるモチーフやコピーを組み合わせるのではなく、
「おっ?」と思うような意外性のある組み合わせなどを用いるのも、
企業イメージの向上や商品を覚えてもらうのに一役買ったりするものです。
でも、意外性だけだと違和感だけが残って終わってしまう可能性も十分にあるので、
今回のコラボのように実はちゃんと繋がりがあって落としどころのある
二段構えの方が、より面白みがあるようにも感じられますね。
それも見せ方によるところが大きそうですが。

ものの見方一つで繋がりがあったりなかったり、
そういうのってビジネスでも同じなのかなあと思います。
全然関係ないだろうという分野で実は
他業種のノウハウを活かせる場面があったりだとか、
その組み合わせによって新しいものが生み出されたりとか。
うちもいろんな業種の方とお仕事させていただいてますが、
もっともっといろんな可能性があるのかもしれませんね。

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損害賠償請求権の利益はいつ算入するのか?

自社の従業員の不正経理などで会社が損害を被った場合、
会社はその従業員に対して損害賠償を請求する権利を得られることになります。
損害賠償が支払われれば、その支払われた額は益金として算入するのですが、
そのタイミングは支払を受けた時点ではなく、
その不正経理の事実が発生した時点になります。
つまり、昨年度従業員が不正経理をおこなっていて、
今年税務調査によってそれが発覚した場合、
損害賠償請求による利益は、請求を行う今年ではなく
去年に遡って算入することになるということです。

原則的にはこの損害賠償の請求先が自社の従業員ではなく
取引先の企業など外部の相手であっても
この損害賠償請求による利益はその発生時に算入すべきなのですが、
外部の相手である場合、会社はその不正行為等がいつ起こったのか、
どのようなものだったのかその時点で気づくことは到底できず、
その損害賠償の金額などについても後の訴訟などで初めて決定されるという性質から、
支払を受ける事業年度の利益として算入することが通達で認められています。

ところがこれが自社の従業員による不正経理などの場合、
作成した帳簿書類などを会社がちゃんとチェックしていれば
その事業年度内に不正内容も損害賠償として請求する額も認識できるはずだ、
と見なされてしまうのが大半です。
実際に支払いを受ける年度に益金算入できるケースはなかなかありません。



もし過去の年度に遡って収益を増加させることになった場合、
その額は収益金額と見なされます。
例えばその不正経理の内容として自社の従業員が
出張だといって旅費100万円を横領していた場合、
この旅費100万円は損害金になります。
一見、旅費が損害金という名称に変わっているだけで
利益への影響はないような気がするのですが、
その分の損害賠償請求権を不正の発生したタイミングで
計上することが求められるので、
結果的に過去の所得金額が増えてしまうことになります。
このように過去の課税額が変わって過去の税金の額が変わることも十分あり得ます。
そうなると延滞税もかかり相当面倒なことになりますね・・・
自社内の不正などはないに越したことはないのですが、
会社としても定期的にチェックを行っておく必要があるのかもしれませんね。

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給食と牛乳

新潟県の一部の小中学校では、
学校給食の主食をお米のみに限定する
「完全米飯給食」を実施しているそうです。
米どころならでは、といったところでしょうか。
そうすると、白いご飯に牛乳は合わないという意見も出てくるようで、
今度は給食の牛乳の廃止が計画されているようです。
給食と言えば牛乳というイメージが強いので、
これはなかなか思い切った試みですよね。

そもそも給食で牛乳が出てくるのは
カルシウム摂取のためというのが最大の理由だと思いますが、
実際は3歳以上の日本人は牛乳のカルシウムを吸収するために必要な消化酵素を
持っていない人がほとんど、という話も聞いたことがあります。
もしこの話が本当だとしたら、件の新潟県の小中学校ではカルシウムを
他の食材でとれるように工夫するとしているので、
栄養バランスという意味では合理的とする見方もできそうです。

とはいえ、この牛乳廃止については賛否両論あるようです。
この新潟県の三条市においては、「食育」という言葉を
前面に出して牛乳廃止を訴えていますが、
そもそもご飯食に限定したからと言って
日本料亭のような一汁三菜の和食が提供されるわけでもないし、
ご飯食でもハンバーグなどであれば食べ合わせをそこまで気にする必要は
ないのではないかという声もあります。
また、給食には牛乳、という組み合わせをある種の文化として
とらえている人も少なくないんじゃないかな、とも思います。
大きな変化を起こすときには何かと反発があるものですし、
そこで周囲が納得できるような論理的な説明を付けることが
出来るかどうかも大事なところなのかもしれません。

新潟はお米がおいしいところなのであれかもしれませんが、
個人的には、給食も和洋中いろいろあった方が
お昼の時間が楽しいんじゃないかなあとは思います。
最近は給食も結構おいしいって聞きますしね。

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消費税率の引き上げと契約書

消費税については、平成26年4月1日から8%へ、
平成27年10月1日から10%への
2度に分けての引き上げが予定されています。

<消費税の引き上げのタイミング>


税率が改正された場合、これまでに締結した契約についての
契約書にある取引金額の記載方法によっては、
問題が生じる可能性があります。
たとえば以下のような場合です。

1.取引金額を税込金額で記載しており、
本体価格と消費税額が明確に記載されていない場合

2.消費税額について、税率5%と表示している、
あるいは本体価格に5%を乗じた金額を記載している場合
(経過措置の適用を受けない契約書の場合のみ)

こういった記載方法をとっている場合は、
契約書の内容の見直しが必要になってきますね。
たとえば、弊事務所であれば、全てのお客様に対して
取引金額を○○○円(税別)といったように
税抜金額で記載する方法をとることにしました。
税込金額を契約書に記載していたお客様につきましては
記載内容変更のご案内を差し上げております。

また、今後契約を締結するにあたって
作成する契約書についても、
今後の消費税率改正に対応できるような書き方に
しておく必要がありそうです。
たとえば、商品等の売買契約書の場合は、
「○条 消費税に関する事項
消費税率については、当該資産の引渡日における税率による」
というような一文を足しておくといいかもしれません。
また、見積書などについても、注意事項として
消費税については商品の引渡日基準で請求する旨などを
追記しておくと後々面倒なことにならずに済みそうです。

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切手は非課税、郵便料金は課税

消費税引き上げに伴って郵便料金も値上げされるということで、
2円切手が復活しましたね。
11年前に販売された時には秋田犬の絵柄だったんですが、
今回は真っ白なうさぎになったようです。
事務所でもまだ従来の80円切手や120円切手が結構残ってるので、
可愛らしいうさぎの切手をまとめ買いすることになりそうです。

ところで、「切手って非課税じゃないの?値上げするの?」
という声を聞くことがあります。
この値上げは切手に対してというわけではなくて、
郵便を郵便屋さんが集めて送り先に配達するサービス
に対する料金(郵便料金)の値段なんです。
切手を買う時には消費税はかからないので関係ないですが、
郵便屋さんのサービスに対する料金には
消費税引き上げの影響が出ているということですね。

これに似たものだと、商品券なんかもそうですね。
あとは、電子マネーのチャージで考えてもわかりやすいかもしれません。
お金の代わりになる商品券や電子マネーをチャージする時は
課税されないので消費税の引き上げも関わってきませんが、
その商品券やチャージした電子マネーで購入する商品には
きっちり消費税がかかりますよね。
切手の「非課税」というのもそういう考え方と同じなんです。

海外では大統領をモチーフにした切手も多いようですが、
アメリカではスティーブ・ジョブズの切手が発売されるという噂です。
アイフォンなどの発明で郵便業界は相当妨害されていそうな
気がするのに・・・何となく不思議な感じがしますね。

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