白色申告者も記帳が義務化!

これまで、個人の白色申告者のうち前々年分または前年分の
事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超えない方については
記帳の義務はありませんでした。
白色申告のメリットといえばこれに尽きます。

しかし、CMにもなっていたのでご存じの方も多いとは思いますが
平成26年度、つまり平成26年1月~12月分からは
白色申告であっても事業や賃貸等による所得のある人全てが
記帳や帳簿保存の義務を負うことになりました。
記帳する内容は、取引一つ一つについてではなく、
日々の合計金額を纏めて記載するなど割とざっくりとしたようなものでも大丈夫のようですが、
収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、
それ以外の決算に際して作成した書類や請求書、領収書などの書類については5年間、
保存することになっています。


とはいえ、実際記帳をしたりする手間はかかるわけですから、
いよいよ白色申告よりも青色申告の方がお得感が増してきたな、という感じです。
青色申告だと複式簿記での記帳が求められますが、
65万円の特別な控除が受けられたりその年の赤字を3年間繰越出来るなど、
相応の特典が受けられます。
あとは補助金や税制なんかでも、青色申告を行う事業者であることが
条件になっているものも結構あったりしますね。

「青色申告承認申請書」という書類のフォームを
国税局のHPからダウンロードして、必要箇所に記入し
ハンコをついて所轄の税務署に3月15日までに提出すれば
その年度の確定申告からは青色申告ができます。
(※1月16日以降新規開業の場合は、事業開始から2カ月以内の提出でOKです)
これを機に、現在白色申告を行っている方も
青色申告の適用を考えてみてはいかがでしょうか。

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LINE Creator Market

ラインのアカウントさえあれば誰でもスタンプを作って販売できる
プラットフォーム、「Line Creator Market」が
話題になってますね。
製作したスタンプをウェブストアで販売できるというサービスで、
販売価格はスタンプ1個100円、
その売上の50%がクリエイターの報酬になるとのこと。
ラインのユーザーが全世界で3億人いることを考えると、
単価が安くても大当たりすれば一攫千金も狙えるかも?

とはいえ、本当に誰でもスタンプを販売できるかというと、
そうでもなさそうです。
スタンプを販売できるかどうかにあたって審査があるようで、
その審査をパスしないと販売に至ることはできません。
例えば、写真をスタンプにしたものや、
スタンプ全体のバランスを欠いているもの、
他者の著作物の利用など公序良俗に反するものもダメとのこと。
つまりイラストでなければならない上に、オリジナルであることや
それなりのクオリティも求められるということですから、
スタンプクリエイターとなれる人は結構限られてきそうです。

上手くいけば事業の広告にもなりそうなものですが、
そう甘くもなければお手軽な話でもないようです。
このサービスの開始は4月かららしいので
またその頃には新しく詳細なガイドラインが
発表されるのかもしれません。
イラストの腕に自信がある方は是非
挑戦してみてください!

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太陽光発電による収入の所得区分

給与があれば給与所得、事業を行っていれば事業所得、
不動産の賃貸等による収入がある場合は不動産所得
といったように所得には種類があるということは
以前お話しした通りです。

では最近流行っている太陽光発電の余剰電力を売買する
「売電」の所得は、一体どういう分類をされるんでしょうか。
基本的には雑所得になるのかな、と思っていたんですが、
太陽光発電の設備を設置する場所がどこかなど、
ケースによって異なってくるようです。

1.自宅に設置した場合
例えば、サラリーマン等の個人が自宅に太陽光発電の設備を
設置して、発電した電気を自宅で使用し
余剰分の電気を売買しているケース。
こういった場合は特別に事業として行っているわけでもなければ、
雑所得として扱ってよさそうです。

2.店舗兼自宅に設置した場合
個人事業等で自宅を事業にも使用していて、
太陽光発電設備を設置してビジネスでもプライベートでも
その電力を使用し、余りを売買しているというケース。
経費を計上する際には、光熱費や通信費等について
事業にどの程度使用しているのかという割合を
実際の使用面積や使用時間の割合等を元に算出して
その割合の分だけ経費にするという形をとっていますが、
太陽光発電の売電による収入については
この電力が事業用に使用されているという事実がある限り
事業所得の付随収入と見なされます。
ただし、この太陽光発電に関する必要経費については
事業で使用した割合で按分した数字を
計上することになっています。
うーん、なんだかちょっと変な感じですね。

3.賃貸用の不動産に設置した場合
賃貸用のマンションやアパートなどに太陽光発電を設置して
売電を行っているというケース。
この場合は、発電した電気を一部だけ売買しているのか、
それともすべてを売買しているのかによって
判定が変わってきます。
例えば、発電した電気をその賃貸用の建物の共用部分で
使用して、残りを売電して収入を得た時は、
不動産所得として扱われます。
発電した電気のすべてを売却している場合は、
たとえその建物が賃貸用のものであったとしても
賃貸による収入とは関係のない収入であるとみなし、
雑所得として扱われます。

今回のような売電のケースに限らず、
例えば事業の経費を経費として認められるかどうか
といった場面などにおいても、
税務署は実態がどうであるのかという点に
着目していることが多いようです。

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クラウドファンディング

ある目的のためにネットを通じて不特定多数の人から
資金などを集めることをクラウドファンディングといいますが、
このクラウドファンディングで政治資金を確保し
先日の都知事選に立候補した入家一真氏が
異色候補として話題になりました。

さて、このクラウドファンディングで集めたお金ですが、
税務的にはどういった扱いになるんでしょうか。
クラウドファンディングは大まかに言うと
寄付型と購入型に分かれますが、
この入家氏が利用しているクラウドファンディングのサイトを
見ると、「寄付」ではなく「売買契約」であるという旨の
記述があります。購入型というわけですね。
しかし、太陽光発電のお話でも触れた通り、
「実質的にはどうなのか」を税務署は見ています。
例えばメールやツイッターでお礼のメッセージを送るだけといった
内容であれば、寄付と見なされる可能性も出てきそうです。
寄付になるかどうかの判定にあたっては、
支払った金額とその対価が釣り合っているかどうか
が焦点になるのかな、と思います。

もし寄付と見なされた場合、今度は寄付をした側・された側が
法人か個人かによって変わってきます。
クラウドファンディングの場合は、寄付をしているのは
おそらく個人の方がほとんどでしょう。
寄付された側も個人である場合は、1月1日から12月31日
までの1年間に貰った財産の合計額に贈与税がかかってきます。
寄付された側が法人格の場合は
法人税の課税対象となってくるところですが、
今回のケースでは政党なので公益法人扱いとなり
法人税を支払う必要がありません。

しかし都知事選の結果はどうあれ、
クラウドファンディングという手段を利用して
選挙に出馬するという前例を作ったという意味では、
政治のあり方を変える活動だったように思います。
選挙活動に限らず、何か大きな活動をするために
資金がハードルとなっている場合、クラウドファンディング
を利用するという選択肢もあるということを
示すことにもなったんじゃないでしょうか。

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生産性向上設備投資促進税制

設備投資に対して、税金面で優遇が受けられるという
「生産性向上設備投資促進税制」が新設されました。
内容としては、対象となる設備を導入して必要な手続きを行うと
平成26年1月20日から平成28年3月末日までは
即時償却または5%の税額控除、
平成28年4月1日から平成29年3月末日までは
特別償却または4%の税額控除、
いずれかを選ぶことが出来るようになります。

基本的にはこういった設備投資促進の制度は
製造業を対象としていることが多いんですが、
この制度については器具備品等も対象となりますので
製造業以外の業種でも利用することが出来るように
なっています。

生産性向上設備は大まかには
「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」
の二つに分けることが出来ます。
前者については導入する設備について
対象とできる設備の型や用途、細目が細かく決まっていますが、
後者はその点設備の種類と投資利益率、取得価額の条件さえ
クリアしていれば用途や細目に制限がありません。

ちなみに設備の種類としては機械装置、工具、器具備品、建物、
建物附属設備、ソフトウェアという枠が用意されており、
取得価額についても「生産設備」及び「生産ラインや
オペレーションの改善に資する設備」
共通の最低ラインが設けられています。
例えば、機械装置などは取得価額が160万円以上のもの
のみに限られています。
これに対し器具備品の場合は、基本的には
取得価額が120万円以上のものに限られますが、
単価30万円以上の器具備品を合計120万円以上
取得した場合もOKとされています。

なお、青色申告を行っている法人または個人事業者しか
この税制は活用できません。
青色申告を行っていて設備投資を考えられている方は
検討されてみてはいかがでしょうか。



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