相続税対策

相続税対策には、
① 遺産分割対策 
② 納税資金対策
③ 相続税節税対策
があります。
このうち、③の相続税節税対策は、
「財産評価引き下げ対策」と、「贈与により財産を減少させる対策」の
2つの対策から成り立つものです。

これまでは相続税対策といえば、
「財産評価引き下げ対策」がほとんどで、
バブル時には節税対策と称して莫大な借金をして
相続税節税対策を行うケースが多くみられました。
借金をしてマンションを建てるというようなものです。

その後、バブルが崩壊して資産価値が下落し、
借金の返済もままならないという人が多数でました。
ひどいケースでは、すべての財産を処分しても、
後に残ったのは借金だけという相続税対策破産という
最悪な状態になっていることもあります。
安易な節税対策は取り返しがつかなくなることもありますので、
お気軽にご相談ください。

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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 OTC神戸ビル 6F
TEL:0120-834-677
FAX:078-335-5983
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生前贈与について

生前贈与という制度をご存知でしょうか?
生前贈与とは生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
財産を与える人のことを贈与者、財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与は、贈与者と受贈者の契約です。
贈与者の「あげる」と受贈者の「もらう」の意思表示で成立します。
なので、「あげたつもり」では、贈与はありません。
例えば、おじいさんが孫名義で預金をして、
その通帳と印鑑の管理をおじいさん自身がしている場合には、贈与にはなりません。

生前贈与をすると、
その贈与財産は、原則として贈与税の対象になります。
さらに、贈与財産が不動産の場合には、
登録免許税と不動産取得税がかかります。

これらのコストを考慮して贈与する財産とタイミングを検討すると良いと思います。

生前対策の料金は、それぞれのケースごとに大きく異なりますので、
別途お見積りいたします。
組織再編スキームを駆使するような対策から、
同族会社を利用する対策、贈与による対策や生命保険まで、幅広く対応可能です。
想いがきちんと相続人に伝わるような、
心のこもった相続を実現するために、
単なる節税対策にとどまらない万全の生前対策を行います。

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所得税の考え方

所得税は収入に応じてかかってくる税金ですよね。
サラリーマンには年収に応じてかかってきますが
個人事業主や開業医などになると年収はトータルの儲けになるわけですが
その中には実質経費(テナント料や消耗品、原材料費、人件費などなど)が
含まれての儲けになるので、実質それらをさしひいたものが
所得税の対象となってきます。

所得税法における職業、つまり所得区分は10種類にのぼります。
それは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得
・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得となります。

これらは数も多く、区分わけが難しい場合も多く
しかもそれらひとつひとつにおいて収入金額の取り決めとか必要経費の取り決めが
違ってくるので、知識がない方には大変な作業になってきます。

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【確定申告特集】まとめ―サラリーマンで確定申告をした方がいい場合【10】

さて、確定申告特集もこれで最終回となりました。

まとめとして、今回はサラリーマンの方に向けて、
サラリーマンで確定申告をした方がいい場合とはどんな時なのか、
お話ししようと思います。


サラリーマンの方で所得税についての申告を
した方がいいのは、以下の場合です。
 ⅰ)医療費、住宅ローンの控除を受ける場合
 ⅱ)上場株式の譲渡損の繰越を使う場合
 ⅲ)土地や建物を売却した場合

医療費控除は確定申告をしないと使えない制度です。
多額の医療費を支払った時、
一定額を超えた分だけ所得から控除できます。
住宅ローン控除は、ローンを組んで
マイホームを買った時に受けられる控除です。
この制度については初回のみ確定申告をしておけば大丈夫です。
二回目からは会社が年末調整に含めて処理をしてくれるはずです。
くわしくはこちらへ。


上場株式での株の取引をされている方で、赤字になった場合は
確定申告をしないと損をするかもしれません。

上場株式の損失と利益は、その年に
通算できることになっているんですが、
それでも補えない損失があった場合には
翌年に繰り越して控除できます。

つまり、確定申告をしなかったら
もし前年が赤字であっても今年利益が出れば
その分だけ税金を支払わなければなりませんが、
繰越控除を使っていればたとえ利益が出たとしても
前の年に損した分の税金は支払わなくてよくなるということです。

継続して確定申告をすれば
3年間繰り越して所得から控除することができます。
とにかく、上場株式の取引で損をした時には
確定申告をしておくに越したことはないです。


土地や建物などの不動産を売却してお金を受け取った場合
これも所得になりますので税金がかかります。
売却価格から不動産の「取得費」と売却するための
費用を差し引いたときに利益が出ていた場合は、
不動産所得という所得が発生しているので確定申告が必要になります。

ちなみにこの「取得費」なんですが、建物については
減価償却といって価値が毎年一定額ずつ下がっていくんですね。
この減価償却をした後の値段が建物の取得費となるので、
売る時には実際に買った時の値段より安くなっているんです。
なので、一見利益なんか出てないように見えても、
計算してみると不動産所得が発生してる!
というのもよくあります。

ちなみに土地には減価償却はありません。

上記の計算をして赤字だったら基本的に確定申告の必要はないんですが、
5年以上所有していたマイホームを売った時に損失があった時は、
建物を売って得た所得以外の所得からも控除できる場合があります。
この場合、損益通算後の赤字は申告すれば
その後3年間に渡って繰り越すことができます。

不動産売却による所得や上場株式の取引による所得に関しては、
普通の確定申告書(確定申告書Bといいます)に加えて
分離課税用の申告書や繰越控除用の付表などが必要になります。


ここまでは所得税の確定申告に関するお話をしてきたのですが、
上記以外でも確定申告をしなければならない場合があります。

会社ではなく個人から贈与を受けた時には、
贈与税の申告書を提出する必要がある場合があります。

贈与税の課税の仕方には
「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の二通りの方法があって、
それぞれの定められた金額までの範囲であれば
贈与税の申告は不要です。
「暦年課税制度」は「年間」110万円まで、
「相続時精算課税制度」は「生涯」2500万円までです。

ただし贈与者が65歳以上の親に限られている相続時精算課税制度の場合、
たとえ贈与税がかからなくても
相続時に相続財産とそれまでの贈与金額を合算して
そこにかかる相続税を支払う、
つまり相続の時点まで税金の支払いを
先延ばしにしているに過ぎません。

毎年110万円以上の贈与の必要がなく、節税効果を狙うなら
暦年課税制度を選択しておくことをおすすめします。

また、相続を受けた時にも、
相続財産の価額から控除額をマイナスした時に残額がある場合には、
相続税の申告をおこなう必要があります。


いずれの申告も基本的に毎年
2月16日から3月15日までの間におこないます。

確定申告特集、いかがでしたでしょうか。
もし何か気になった点やご不明な点がございましたら、
当事務所までお気軽にご連絡ください。


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社会保険のあれこれ

社会保険と一言で言っても4つの区分けがあることはご存じですよね。
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金の4つです。
従業員を雇用するごとに、
加入させる必要があるかしっかりと理解しておくことが必要です。
これらの4つは制度の内容がそれぞれ違うことから、加入すべき従業員の範囲が異なります。

今回は労災保険についてお話したいと思います。

労災保険は、すべての従業員が対象となります。
原則従業員を雇用している事業は労災保険の適応を受けることになっているため
すべての従業員が加入することになっています。被保険者証などは発行されないため
あまり意識しないですよね。

手続きは毎年一回の労働保険料の更新になります。
採用時に個別の加入手続きではなく企業で年に1回、
年度内の従業員の賃金総額と平均人数を申告することで、
それに応じた保険料の納付で手続きは完了となります。

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