【確定申告特集】確定申告書について知ろう!【9】

添付書類をそろえて、いざ確定申告!というところで、
どの申告書を使えばいいのかわからない…
と悩んでしまう方もいらっしゃると思います。
特に初めての方は不安ですよね。
まずは確定申告に使う申告書の種類について、ご説明しましょう。

最初に、申告書Aと申告書Bの違いについてです。
申告書Aは、所得の種類が
「給与所得」「雑所得」「総合課税の配当所得」「一時所得」の方のうち、
予定納税額のない方が選びます。

納税額がないのに確定申告?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
例えば、サラリーマンで医療費控除やローン控除を利用する場合などは
申告書Aを用います。
つまり、会社で源泉徴収や年末調整などを受け
既に納税は済んでいるけれども、
確定申告によって税金が返ってくる場合です。

年金所得の方も国で源泉徴収をおこなっているので、同じように、
納税額はないけれど控除を受けて還付金がある時などは
申告書Aを使えるわけですね。

ただし、前年の繰越損失額を控除したい場合や、
収入金額が変動しがちな方や一時的に大きな収入が入った方などで、
累進課税ではなく平均課税にしたい場合などは、
納税額がなくても申告書Bを使ってください。

申告書Bは、所得の種類は何でもOKなので、
誰でも使用することができます。
申告書Aは申告書Bの簡易版とも言えるかもしれません。
先ほど申告書Aを利用できる方の条件をご紹介しましたが、
この条件に当てはまる方も申告書Bを使うことはもちろんできるので、
迷った時はとりあえずこの申告書Bを選んでおけば大丈夫です。


上記の他、申告書Bと併用できる申告書があります。
分離課税用の申告書と、損失申告用の申告書です。

分離課税用の申告書(第三表)は、
申告分離課税の対象となる所得についての
確定申告をおこなうときに使います。

ほとんどの所得は他の所得と合計して所得税を計算します。
これを総合課税といいます。
この総合課税とは別に、分けて税額を計算するのが分離課税です。

その分離課税の中でも、
確定申告によって税金を納める種類の分離課税を申告分離課税といって、
「山林所得」「土地建物などの譲渡所得」
「上場株式ではない株式等の譲渡所得」
「一定の先物取引による雑所得」
などが含まれます。
上場株式の譲渡所得や配当所得においても、
申告分離課税を選択することができます。
また、退職所得も分離課税であるため、
源泉徴収とは別に改めて確定申告する場合は
この申告書を使うことになります。

損失申告用の申告書(第四表)は、
所得の金額が赤字の方が使用する申告書になります。
例えば、災害や盗難による被害に対する控除である雑損控除を
所得から差し引くと赤字になる場合、
あるいは繰越損失額を所得から差し引くと赤字になる場合も、
こちらを利用することになります。
利用せずに済むならそれに越したことはないんですが。

これらの二つを利用する場合は
申告書Bと一緒に提出することになります。

その他、内訳書や明細書など必要に応じて
確定申告書と一緒に提出する書類はたくさんあるんですが、
数が多すぎるのでここでは割愛します。

各種書類は、各地の税務署などでももちろん手に入りますが、
国税庁のホームページからでもダウンロードすることができます。
また、インターネット上で確定申告書を簡単に
作成できるようなサービスもおこなっているようですし、
ネット経由で書類を提出するe-Taxというシステムもあります。
e-Taxを使うには、電子証明書の取得など事前準備が必要ですが。

当事務所でも確定申告手続きのサービスをおこなっております。
節税対策もしっかりとやって確定申告をしたいという方は、
是非ご相談ください。


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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
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個人事業者の税金について

個人事業者の確定申告には白色申告と青色申告の2種類ありますね。
こちらの二つは申告の仕方の違いです。

簡単に言えば
白色申告は、いわゆるどんぶり勘定で記入した申告書
青色申告は、相応の帳簿を記入した上で申告書といえます。

青色申告がお得な理由として
よく知られているのが青色申告特別控除と青色事業専従者給与といえます。

通常、個人事業者が白色申告で確定申告を行う場合、
収入金額から必要経費を差し引いて所得が計算されます。
しかし、個人事業者が青色申告で確定申告を行う場合には、
収入金額から必要経費を差し引かれるのはもちろんのこと、
そこからさらに青色申告特別控除というものを差し引くことができます。
現行の青色申告特別控除は最大65万円なので、
必要経費のほかにもう65万円差し引くことができるものが増えることになります。
年の中途の開業だからといって、月数按分(たとえば7月開業の場合には
65万円×6カ月/12カ月)というようなこともありませんし、
開業初年度からこの制度は利用できます。

同一生計の配偶者やその他親族に給料や家賃を支払っても、
必要経費に算入することはできないというのが、
所得税の原則的な考え方です。
しかし、青色申告者であれば、
事業に専従できる配偶者や親族などに給料を支給する際に、
青色事業専従者給与に関する届出書を期日までに提出するなど
きちんとした対応をとっていれば、その支払った給料を
必要経費にできる制度が青色事業専従者給与といいます。

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還付申告して税金が取り戻せるケースについて

■年末調整では処理できない所得控除がある場合
年末調整で処理できる所得控除項目には限界があって
雑損控除・医療費控除・寄附金控除といった所得控除項目は
年末調整処理の対象外として残っています。

これらの所得控除を還付申告することで、
所得控除が増えた分だけ課税所得が少なくなり
引かれている源泉所得税額から
納め過ぎた分の税金が戻ってくることになります。

■住宅ローン控除を初めて利用する人
初めての住宅ローン控除は年末調整で出来ないので
確定申告(還付申告)する必要があります
★一度、確定申告をすれば、2回目以降は年末調整での処理が可能となります。
住宅ローン控除を申告することで、
差し引かれた源泉所得税のうち年末のローン残高の1%を限度として、
所得税が税額控除として戻ってきます。

■年末調整を行ったが、処理に適用漏れがある人
年末調整をしてもらったが、
年末調整の処理自体に適用漏れがあった場合とは、
年末調整処理後に生命保険料控除証明書が発見された、
給与天引きされる以外に社会保険料を支払っていたが
社会保険料控除として考慮されていなかった、
扶養控除等(異動)申告書を提出後に扶養親族となる
子どもが産まれた、といったような場合です。

★還付申告を提出できる期間は、本来適用されうるべき所得控除や税額控除の適用漏れの申告対象年の翌年から5年間であればいつでも可能です。

特定口座とは

株を持たれている方には常識かもしれませんが、
特定口座とは、証券会社が煩雑な納税手続きを代行できる仕組みのことをいいます。
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
「源泉徴収あり」は基本的に確定申告は不要になります。

ただ「源泉徴収あり」を選択していても申告をしたほうが良い人もいます。
年間を通して損をしている場合です。
その場合は確定申告を行って
「譲渡損失の繰越控除」の適用を受けることができます。
この制度は、翌年以降3年間、
利益から当該年度の損失を差し引くことが出来るという制度です。
デメリットとしてはこの特例を受けるために、
損失が出た年はもちろん、損失額がなくなるまで
毎年確定申告をする必要があります。

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確定申告で戻ってくる所得税

会社勤めをされている方は、
会社で年末調整を受けることができ
確定申告する必要はないと考えておられる方がほとんどだと思います。
しかし、給料以外の所得が20万円以上ある人や給料を2か所以上からもらっている人は
確定申告しなければいけなくなります。

確定申告をして所得税が戻ってくる人としては

★自宅を住宅ローンで購入した場合では「住宅取得等特別控除」を受けることができます。
★入院や手術などで多額の医療費の支払いがあった場合は「医療費控除」を受けることができます。
★災害や盗難にあった場合は「雑損控除」と受けることができます。
そのほかには年の中途で退職して、再就職していない場合なども
所得税が戻ってくる可能性が高いです!
税金は、必要以上に払う必要はありません。
ちょっとした手間をかけても戻ってくるお金があることをぜひ覚えておいてください♪

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