【確定申告特集】確定申告に必要なもの【8】

確定申告に必要なものといえばなんでしょう。

確定申告書はもちろん必要ですが、
それは次回詳しくご紹介するとして、
今回は申告書に添付しなければならない書類を
中心に見ていきましょう。

例えば確定申告において何かの制度を利用したいときには、
自分がその制度を利用できる人であることを証明しなければなりません。
その証明をするための証拠となる書類を添付する必要があるわけです。
申告の内容によって必要な書類も変わってきますので、
それぞれ分けてご紹介したいと思います。


まず、所得税の確定申告であるからには、
自分の収入や所得をわかるようにしなければなりませんね。

サラリーマンなど給与所得のある方、
あるいは退職金による所得のある方は、
源泉徴収票というものを添付します。
源泉徴収票というのは、
会社でおこなった年末調整の結果を記載したもので、
年末調整が終わった後に会社から配布されます。

また、公的年金等を受け取っている方も、
国が源泉徴収をおこなっているため、
公的年金等の源泉徴収票の添付が必要です。
毎年一月中旬ごろを目安に国から送られてきますので、
なくさないようにご注意を。

いずれの源泉徴収票も、コピーではなく必ず原本が必要です。

自営業の方や不動産の賃貸などによる所得のある方については、
青色申告をする場合は青色申告決算書
白色申告をする場合は収支内訳書が必要になります。
これらの書類はそれぞれ一般用、農業用、不動産用とありますので、
自分の該当するものを使用してください。


さて、次は控除を受ける場合に必要な書類についてです。

雑損控除を受ける場合、
災害や盗難などで損害を受けた額の明細や、
災害関連で支出したお金の領収書
被災(盗難)証明書などが必要です。

医療費控除を受けるにも、
医療費を支払ったということを示す
領収書やレシートが必要になります。

これらの支出については、保険で補てんされる部分がありますよね。
その保険で補てんされる金額がわかるものも添付しなければなりません。


また、各種保険料や掛金などについては、
支払ったことを証明する証明書の添付が必要です。
保険会社が発行して、郵送してきてくれるはずです。
大体10月頃でしょうか。
会社に勤めている方で、年末調整ですでに
控除をおこなっている場合は必要ありません。

寄付金控除を受ける際には、
その寄付金を誰に支払ったのかを証明するものと、
どれだけの金額を支払ったのかを示す受領書などが必要です。
受領書は寄付をした団体から受け取ります。
街角の募金箱などへの募金は、
この控除の対象にはならないということですね。

ローン控除を受ける場合は、
住宅借入金等特別控除額の計算明細書を書かなければいけないほか、
登記事項の証明書や契約書の写し、住民票などが必要になります。
その家を新築したのか、購入したのか、などによって必要な書類は変わります。


今回ご紹介したような書類は、スムーズに手続きできるよう
早めに準備しておきたいものです。
特に領収書やレシートは捨ててしまったりなくしてしまったりしがちですが、
控除を受けたいとお考えの方は大事にとっておいてくださいね。

必要書類をそろえたら、申告書の作成に取り掛かりましょう。
次回はいよいよ皆さんが作成する確定申告書についてお話しします。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【確定申告特集】確定申告、いつどこで?【7】

さて、前回までは確定申告とはどんなものなのか
という内容の話をしてきました。
今回は、実際に確定申告をするには具体的に
いつ、どこに行けばいいのかというお話をしようと思います。


所得税の確定申告をする時期は、
原則的に毎年2月16日~3月15日の間です。
開始日や終了日が土日祝日と被った場合は、
税務署が休みで申告書の提出を受け付けられないため、
これとは日付がずれる年もあります。

平成24年分の確定申告は、平成25年2月18日~3月15日です。
期間中でも最後の方になってくるとやはり混雑するので、
早め早めに行っておくことをおすすめします。

ただし、払い過ぎの税金を戻してもらうための
手続きである還付申告については、
1月からでも受け付けてもらえます。
確定申告の時期には窓口も混み合って大変ですから、
還付申告のみで時期を外して行けるなら
そうするに越したことはないと思いますよ。
さらに、この還付申告はその年の1月から
5年以内であれば申告できます。

税務署の窓口が開いているのは基本的に
月~金曜の午前8時半から午後5時までです。
一部の窓口では、確定申告の期間中のみ日曜でも
確定申告を受け付けてくれる場合があります。


確定申告書は、納税地を管轄している税務署長に提出します。
納税地は一般的には住所地です。
住所地というのは、客観的に見て
その人の生活の本拠地となっているところのことです。

それ以外に居所がある方は、居所の所轄の税務署長に届け出れば、
そこを納税地にすることができます。
居所とは、生活の本拠とはいかないまでも
ある程度の期間継続してとどまっている場所のことです。
国内に住所を持っていない方は、居所が納税地になりますね。

ちなみに、事務所を家とは別のところに構えたときなどは、
事務所のある場所を所轄としている税務署に届け出をすれば、
そこへ申告書を提出することもできます。

また、税務署に実際に足を運ばなくても、
税務署のホームページから用紙をダウンロードして
郵送するという手段もありますし、
e-Taxを使ってパソコンから確定申告書を
作成・送信することもできます。

e-Taxを使うには、市役所などで電子証明書を発行し、
税務署に届け出(オンライン可)をして
利用者識別番号を取得する必要があります。
ただし、一部の添付書類はオンラインではなく
税務署に郵送するなどして提出しなければならない場合もあります。


確定申告書の提出の締め切りなどをしっかり確認して、
直前で慌てないで済むようにしておきたいですね。

次回は確定申告をするために用意しなければならない
書類について見ていきましょう。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

過去を遡っての還付申告

給与所得者などで還付申告をしていなかった場合、
さかのぼって還付申告をすることができるのをご存知でしょうか?

確定申告の必要がない方の還付申告は、
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
これまでに申告をしていなかった場合、
平成22年分については、平成27年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成24年分の申告は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。

還付申告とは、確定申告の必要がない方でも、
次のいずれかに当てはまる方などで、
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、
還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
(2) 給与所得者
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)
政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、
公益社団法人等寄附金特別控除、特定震災指定寄附金等特別控除、
住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、
認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方 次のいずれかに該当する場合
イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている
(6) 予定納税をしている方 確定申告の必要がない場合

注意が必要なのは給与所得者で確定申告の必要がない方が
還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【確定申告特集】所得控除の種類【6】

前回は、
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
・住宅借入金等特別控除
・配当控除
の五つをご紹介しましたが、もちろん
控除の種類はこれだけではありません。
年末調整を受けない自営業者の方などは
これ以外の控除も確定申告に関わってきます。

どんなものがあるのか、10個の項目に纏めましたので、
順に簡単に確認してみましょう。

ⅰ)社会保険料控除
自分や家族などの負担することになっている
社会保険料を支払ったときは、
その支払った全額を所得からマイナスできます。

ⅱ)小規模企業共済等掛金控除
事業や会社をやめた後の生活資金を
あらかじめ積み立てておくための掛金として
支払った全額を、所得から引いています。

ⅲ)生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料、
あるいはその両方を支払った際、
所得から控除されます。
支払った金額によって、その計算方法は変わります。

ⅳ)地震保険料控除
特定の損害保険の中でも
地震や津波などによる損害に対する保険金などを
払った時に、所得から一定の金額が控除されます。

ⅴ)寡婦(寡夫)控除
自分が寡婦(あるいは寡夫)である要件を満たしている場合は、
27万円の所得控除が受けられます。
女性に限り、一定の要件を満たすと
特定の寡婦として35万円をマイナスできます。

ⅵ)勤労学生控除
特定の学校などの生徒であり働いて得た給与収入がある方は、
その他の収入金額の上限などの要件を満たせば所得控除がうけられます。

ⅶ)障害者控除
自分や扶養親族などのうちに障害者がいる場合、
人数や障害の重さによって、所得から
定められた金額の控除を受けることができます。

ⅷ)配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者(妻または夫)がいる場合、
一般の配偶者であれば38万円、
70歳以上であれば48万円の所得控除があります(配偶者控除)。

ただし、自分の配偶者の所得金額が38万円を超える場合は、配偶者控除とは違い
その所得金額によって控除金額が変わります(配偶者特別控除)。
配偶者の所得金額が76万円以上の場合、控除額は0円になります。

ⅸ)扶養控除
扶養親族がいる場合、その人数と年齢によって
所得から定められた金額をマイナスすることができます。
対象となる扶養親族がアルバイトなどをしている場合は、
その所得が38万円以下であることが条件になります。
お金のかかる学生の年頃の子やお年寄りの扶養親族がいると、
控除額は高めになります。

ⅹ)基礎控除
所得税を納める人は誰でも、
一律で38万円が所得から控除されます。


簡単な説明となってしまいましたが、
なんとなくこういう控除の制度があるんだということは
おわかりいただけたでしょうか。
これらの控除が収入金額からマイナスされて、所得が決まり、
そこから所得税が決定されるわけです。

どの家庭にもなにかしら悩みの一つや二つはあるものだと思います。
人によって事情や状況もそれぞれ変わってくるので、それに合わせて
所得税による負担を軽減するための制度が
いろいろ用意されているということですね。

次回はいよいよ具体的に、
いつどこで確定申告をすればいいのか
についてお話ししようと思います。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【確定申告特集】サラリーマンでも確定申告で所得税を軽減できる?【5】

せっかく一生懸命働いて稼いだお給料ですから、
支払う税金はやっぱり少ない方がいいですよね。

実は、所得税による負担を軽くできる制度は
たくさんあるんです。

所得税の確定申告の申告書を見ていただくと、
「○○控除」という欄があります。
所得税は、収入金額からこの控除を差し引いた
所得金額から計算して決定します。

さまざまな控除によって計算上の所得が少なくなれば、
所得税の課税金額も少なくなります。
更に、その税額からマイナスされる控除もあります。

今回はそれらの中でも、
確定申告をしないと使えない制度を中心に
ご紹介していきたいと思います。

源泉徴収や年末調整を受けているサラリーマンの方であれば、
会社がほとんどの控除額も含めて所得税の計算をしてくれています。

しかし、計算内容が難しく、
会社で計算するのは問題があるような控除については、
確定申告をしなければ受けることができないのです。


ⅰ)雑損控除
災害や盗難などによって、
生活するのに必要なものに損害を受けた人の
税負担を軽くするための控除です。
ただし、詐欺や恐喝による損害の場合は受けられません。


ⅱ)医療費控除
年間10万円を超える医療費を支払った方、
あるいは
所得が200万円以下の場合は
その5%を超える医療費を支払った方が対象です。
保険で補てんされている部分は対象外となります。

ちなみに、通院のための交通費や、
自分以外の家族の分の支払った金額なども
計算に含めることができます。
申告する際には医療費を支払った証拠となる
レシートや領収書などが必要です。


ⅲ)寄附金控除
認定NPO法人や特定の法人に寄付をした場合には、
所得控除が受けられます。

ただし、これも申告するには
寄付をした証拠となる領収書などが必要ですので、
募金箱に募金したという形では
控除を受けることができません。

また、自分が寄付した団体が
この控除を受けられる特定の団体であるかどうかを
証明するものも必要になります。


雑損控除、医療費控除、寄附金控除の三つは
所得から控除できる制度の中で、
会社では扱っていないものです。
これらを受けるには
確定申告が必要になります。

レシートや領収書はすぐ捨ててしまう方も
多いかもしれませんが、
こういう時のために保管しておくと安心ですね。


また、住宅ローンを組んでマイホームを購入、
あるいは新築・改築などをした場合にも、
所得税が軽くなります。
「住宅借入金等特別控除」という控除なのですが、
これは所得税の税額から差し引かれるタイプの控除です。

この制度は二年目からは会社の年末調整に含められるため、
サラリーマンの方は初年度のみ確定申告で申告すれば大丈夫です。

株の配当金や投資信託の分配金による所得
を配当所得といいますが、
上場株式以外の株による配当所得のある方も、
ほかの所得が少なかった場合などは
確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。
「配当控除」という控除で、
これも税額からマイナスされる控除です。

上場株式による配当所得の場合それ以外とは異なり、
金額にかかわらず確定申告不要制度が適用されるなど、
いろいろと優遇されているので扱いがだいぶ変わってきます。


今回は確定申告をしないと使えない制度をご紹介しました。
サラリーマンの方でも、このような控除を受けることができれば、
税金が戻ってくるかもしれませんよ。

今回取り上げたのは年末調整に含まれていないもののみですので、
次回はこれ以外にどのような控除があるのか見てみようと思います。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━