非課税になる生活費・教育費の贈与

扶養義務者(例えば、父母や祖父母等)からの生活費や教育資金の贈与は、
必要な範囲であれば非課税です。
この必要な範囲というのは、子や孫にとって
資金の必要が出来た時に必要な分だけ贈与するという形に限られ、
例えば数年分の教育資金等を一括で贈与した場合には課税対象となってしまいます。

(※ただし、教育資金については一括贈与をしても贈与税が非課税になる特例が出来ました。
詳しくは後程お話しします)

ところで贈与税が非課税になる「生活費」や「教育費」、
一体どこまでの範囲のものが対象となるのでしょうか。

ここでいう非課税になる生活費とは、
普通の日常生活を送るのに必要な費用という意味合いなんですが、
治療費や養育費なんかもこれにあたります。
この治療費に準ずるものとして、
出産にあたっての検査や分娩等の費用も非課税の対象とされています。
さらに、結婚費用や結婚後に生活を送るための家電購入費なども非課税となります。
結婚費用等を誰が負担するかは、事情に応じて様々なケースが考えられます。
例えば親がたくさん知り合いを呼んだりしたら、
その分の費用は親が負担するのが妥当そうですよね。
このように本来費用を負担すべき人がそれぞれ費用を分担している場合、
そもそも贈与にあたらないため贈与税がかからない、
という考え方になるようです。

教育費に関しては、通常必要と認められる学資であれば義務教育費のみに限らず、
教材費や文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行の参加費等も
非課税となる教育費として扱われます。
また、今の時代、塾や複数の習い事に通っているということも少なくないですよね。
こういった塾等の機関に支払うお金についても、教育費として贈与税が非課税になります。
このような教育資金の一括贈与について、
平成25年の改正で贈与税を非課税とするという特例が作られました。

こういった教育資金が一括でまとめて確保できれば、
安心して他のことにお金を使うことができますよね。
上限は受け取る子や孫1人当たり1,500万円。
ただし、30歳になるまでに使い切る必要がありますし、
実際に教育資金に充てたことを証明する領収書を
金融機関に提出するなどの面倒な手間もあり、
若干使い勝手は悪いようにも感じられますが・・・。

この一括贈与の非課税の特例が使えるのは、平成27年の12月までです。
相続税対策として活用することもできますので、
興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいね。

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おみくじは結ぶべき?

その年の運勢を占うために、初詣ついでに
おみくじを引くという方も多いかと思います。
引いた後のおみくじ、皆さんはどうされていますか?
いい内容だったら持って帰り、
悪い内容だったら神様に助けてもらうために
神社の木に結んでおく、とかよく聞きますよね。

実は、引いたおみくじは本来、内容の良しあしにかかわらず
良い内容であれば自惚れ防止に、
悪い内容であればその部分に気を付けるために、
戒めとして自分で持ち歩くものなんだそうです。
確かに、結んで置いてきてしまったら
おみくじの内容なんて忘れてしまいますから、
神様からのアドバイスも役に立てられないですよね。
元々は縁結びの神社で、くじを結んで縁結び、という具合で
おみくじを結ぶという風習が始まったという説がありますが、
今では縁結びとはあまり関係ない形で根付いているようです。

ちなみに神社の木やみくじ掛け等に結びつけたおみくじは、
定期的に集められてお清めとして燃やしてしまうそうです。
持ち帰ったおみくじの処分に困った時には
近くの神社に持って行って結んでしまうか、
お焚きあげしてください、とお願いしてみるといいですよ。

ちなみに私が今年引いたのは大吉!だったんですが、
内容はあまり大吉っぽくないというか、
「とにかくなんでもかんでも急げ!」
みたいな内容だったので、何となくやだなあと思って
結んできてしまいました。
次におみくじを引く機会があったら、
自戒のために持って帰ってみようかと思います。

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過年度のサービス残業代を支払ったとき

「過去のサービス残業代を取り戻そう!」
みたいな広告やCM、たまにありますよね。
残業代を支払うことは会社の義務なので、
こういわれてしまったら支払うしかありません。
このようなケースで過年度分の残業代を一括で支払った場合、
会社にとって、税務上ではいつ経費になり、どのような扱いになるのでしょうか。
扱い方としては、大きく分けると二通り考えられます。

1.未払いの残業代を過年度分の給与として支払う

この場合、本来は今年ではなく過去に支払わなければならない給与であったわけですから、
それぞれ本来支払うべきだった年の給与所得となります。
そうなると、残業代を支給した従業員全員の年末調整がやり直しになります。
更に給与が増えたことから所得税の納付も不足分が出てくるので、
残業代を支払った月の翌月10日までに追加で納付しなければならなくなります。
更に更に、給与支払報告書も訂正して再提出になる上、
もし支給した残業代が4~6月分であった場合、
社会保険料の算定基礎届の訂正も必要になってきます。
なんだかめちゃくちゃめんどくさいことになりますね。

2.未払いの残業代を一時金等として支払う

一時金として支払った場合、過去分の給与ではなく
現時点での賞与としての扱いになります。
よって、今年度分の給与に含まれることになりますので、
過去分の給与として支払った場合のように年末調整をやり直す必要はありませんし、
もろもろの訂正の届出もいらなくなります。
手間を考え、実務上はこちらを選ぶことが多いようです。
ただし、従業員の立場からすると、
その年分の所得税や社会保険料等ががっつり上がってしまうため、
後々トラブルにならないように支給の際に説明しておいた方が無難かもしれません。

過年度のサービス残業代

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飲食料品の軽減税率

政府が2014年の税制改正大綱のまとめにかかっていると、
連日ニュースで取り上げられていますね。
所得の多い会社員の給与所得控除の縮小による
所得税の値上げ、以前一度お話しした自動車購入の際の
自動車取得税の改正など、様々な案が盛り込まれています。
その中でも消費者が特に気になるのは、
食品などの「生活必需品」の税率を低く抑えるという
「軽減税率」の導入についてではないでしょうか。

何故わざわざ生活必需品という枠を作り
全ての食品に軽減税率を適用しないかというと、
元々この軽減税率は低所得者への配慮という名目で
取り入れられることになっているからです。
例えば高級食材にも軽減税率を適用してしまうと、
高級食材に手の出ない庶民よりもむしろ
高級食材を好んで購入するお金持ちの方が金額的に
受けられる恩恵が大きくなってしまうことになりますよね。

ただ、生活必需品の囲いは一体どこまでなのかという
線引きはまだはっきりしていません。
外国では今現在も軽減税率を適用している国がありますが、
どのように線引きが行われているのでしょうか。

例えば、フランスでは贅沢品か否かという点で税率に差をつけています。
しかし、贅沢品の代表ともいえるキャビア・フォアグラ・トリュフについては、
国内産業を保護するためにフォアグラとトリュフだけ軽減税率が適用されています。
フランスの軽減税率
フランスといえばチョコレートも有名ですが、
基本的にチョコレートは高級品扱いになります。
しかし、板チョコや、カカオ含有量の低いチョコは軽減税率が適用されます。

また、外食か食料品かという観点で税率の線引きがされることもあります。
ドイツでは、同じハンバーガーであっても、
店内で食べる場合は外食と見なされ標準税率(19%)、
「お持ち帰り」の場合は軽減税率(7%)が適用されています。
これもなんだか不思議な感じがしますね。
ドイツの軽減税率

日本ではどこまでが生活必需品と見なされ
軽減税率の対象になるのか、気になるところです。
現在例として挙げられているのは新聞やお米、味噌などですが、
お米なんかは結構高級なものもありますよね・・・
5kgで1万円超のお米は生活必需品と言っていいかちょっと微妙な気もします。

ちなみに、この軽減税率の導入時期は
必要な財源を確保しつつ国民の理解を得たうえで
「税率10%時に導入する」としています。
税率10%に引き上げるタイミングなのか、
それとも引き上げた後になるのかはまだ曖昧な感じですね。

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干支の話

新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。


さて、今年の干支といえば午ですが、
特に来年は60年に一度の甲午(きのえうま)らしいです。

と、このような書き方をすると
希少性がありそうなのですが、
実は干支とは、年賀状でお馴染み、動物たちの十二支の他に
甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸という
10の要素の順列である、十干との組み合わせです。

この十干と十二支はそれぞれ年を重ねていくので
10と12の最小公倍数である60年ごとに
また同じ組み合わせの干支がやってきます。
なので毎年、今年は60年に一度の~の年!となるのですね。

ちなみに、日本では甲は大きな木を表し、午は炎を表します。
木と炎という組み合わせだけ聞くと、
相性が悪そうに思えますが
木は炎に力を与えるということで、
非常に良い関係なのだそうです。
なので、今年は勢いのある年になるのかもしれませんね。

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