購買意欲とノスタルジー

製品やサービスについての広告をするにあたって、
ノスタルジーがキーポイントになるという話を聞きました。
レトロという言葉ももともとは広告業界から
出てきた言葉なんだとか。
どんどん新しい商品が出てくるにつれて
広告もまた新しいものに目まぐるしく変わっていくもの
ですから、そういう言葉と結びついているのは
なんとなく不思議な感じがします。
でも言われてみれば、テレビCMで使われている音楽って
最近の曲もあれば、結構懐かしいものもありますよね。

なんでも、人間は自分が若かったころ、
例えば学生時代に一般的に流行していたものに対して
特別それが好きだったとかいうわけでなくても、
肯定的・好意的な感情を抱く傾向があるらしいです。
あとは、自分の知っているものが関わっていれば
興味をもったり感情移入して同調しやすい
というのもやっぱりあるんでしょうね。

そういうわけで、ターゲットに応じて
若い人向けの商品なら最近の曲を使ったCM、
年配の人にアピールしたい場合は昔の曲のCM、
という具合に使い分けているようです。
年齢層だけじゃなく、男女や地域によっても
その人のノスタルジーは変わってきそうですね。

広告って業者にデザインをお願いする場合が多いですけど、
商品のコンセプトやイメージばかりじゃなく、
顧客層のターゲットなどもちゃんと伝えておかないと
良い広告にはならないということですね。
商品を売るには結局顧客の立場に立って考えるのが
近道なんだなあと思わされました。

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社員旅行は福利厚生費?給与?

少し前の話ですが、東京高裁で
ある会社の社員旅行の会社負担額が高額すぎるとして
福利厚生費ではなく従業員への給与と見なす、
という判決が下されました。
福利厚生費でなく給与になってしまった場合、
会社側にすれば源泉徴収の義務が生じるので
追加で源泉税を徴収・納付しなければならなくなり、
従業員からしても所得税額が増えてしまいます。
また、社員旅行の費用を課税仕入として処理していた場合、
その見直しもしなければならなくなります。

社員旅行とは、従業員に対して旅行代や飲食代などを
負担することで利益をプレゼントするわけですから、
そもそも現物給与とされてもおかしくありません。
とはいえ、社員旅行は会社にとって従業員に対する
福利厚生という要素も含んでいます。
そういうわけで、以下のような条件をクリアしていれば、
社員旅行の費用を福利厚生費としてもOK
ということになっています。

(1)旅行期間が4泊5日以内
(2)参加する従業員数が全体の50%以上

今回の事案はマカオへの2泊3日の旅行で、
参加する従業員数についても条件をクリアしていました。
一見、福利厚生費にしても問題がないように見えます。

しかしここで問題になったのは、この旅行が
「社会通念上一般的に行われる行事」であるかどうかです。
会社はマカオへの2泊3日の旅行費用全額を負担し、
そのうち従業員一人あたり24万1,300円分を
福利厚生費として処理していたんですが、
この金額が高額過ぎるという判断になりました。
一般的かどうかってかなり曖昧な表現ですが、ここでは
税務当局は、海外への社員旅行で一般的に会社が負担する額
(平均額8万1,154円の70.1%=5万6,889円)
を基準としていました。

確かに、一般的に見てこのマカオ旅行は
少し贅沢な感じは否めません。
最高級のホテルにも泊まっているみたいですし。
ただ、この基準になる金額というのはこれまで
明確に提示されていたわけではないんです。

現在この事案は最高裁に上告されているそうです。
その結果によって、社員旅行が福利厚生費として
認められるかどうかの一つのボーダーラインが
出来るかもしれませんね。

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じゃんけんの初手

じゃんけんをする機会って
子供の頃に比べるとやっぱり少なくなりましたが、
初手に何を出すかはその人の性格や生活環境によって
変わるらしいという話を最近になって聞きました。

気の強い人や頑固な人は初手で「グー」を
出しやすいそうです。
警戒している時や力が入っている時、
あるいはストレスの溜まっている人などは
無意識に「グー」を出す確率が高まるようです。

初手から「チョキ」を出すのはひねくれている人か
頭の切れる人だ、という話があります。
グーとパーに比べたら指の動かし方が複雑なことから
何となく分かる気もしますね。

「パー」を出すのは相当の楽天家や、無邪気な人、
または手先の神経の発達していない幼児に多いようです。

ただ、「じゃんけんで一番初めに出す手は
「グー」が一番多く「チョキ」が一番少ない」
というデータがあるので、あくまで統計上はですが
初手で「パー」を出すと勝ちやすくなります。
確率が3分の1じゃないというのも少し意外でしたが、
これならじゃんけんに弱い人がいるのもわかります。
この統計データをあらかじめ知っている人は、
勝率を上げるために「パー」を出すかもしれませんね。

初手に「グー」が多いといっても日本に気の強い人が
そんなにたくさんいるようにも思えないので、
日常生活でそれだけストレスをため込んでいる人が
多いのかな、とか考えたりします。

ちなみにじゃんけんは日本発祥ですが
海外ではじゃんけんの大会があったりするらしいですよ。
国によっても初手の傾向は変わってきそうな気もしますね。

信憑性は定かではないですが、
じゃんけん一つでもこんなに性格が出たりするのか、
と思うとちょっと面白いですね。

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【消費税特集3】経過措置について

今回は消費税セミナーの第3回です。最終回です。
売上や仕入について、施行日(4/1)をまたぐか
またがないかで適用される税率が異なるため、
注意が必要、というのが前回までのお話でした。

今回は、例外的に前のままの消費税率を適用する
ことができる場合について説明します。
今回の改正では、一定の条件を満たした場合、
施行日以後の売上であっても、「経過措置」として
5%の消費税率が適用されることになっています。

ということで一定の条件の内容が気になるところですが、
細かい話を抜きにすると、
1.請負工事等、もしくは資産の貸付の契約であって、
2.平成25年9月末までに契約したもの
については、その契約に関するものである限り、
平成26年4月以降の取引であっても5%の消費税が
適用されることになります。

請負工事等については、実際の工事に限定されず、
例えばソフトウェアの開発等も対象になることに
注意が必要です。

また、例えば9月末までに契約したものであっても、
それ以降に契約金額が決定されたり、増額されたり
したものについては対象外となります。
また、自動継続条項があるような契約の場合、
継続のたびに新しい契約が締結された、と考えますので
継続後の契約については経過措置の対象になりません。

さらに、この経過措置により5%の消費税率が
適用される売手については、自分の売上に関して
5%の消費税率を適用していることについて、買手に
通知する義務があります。
通常は請求書にその旨の一文を追加すれば
問題ないとのことです。

経過措置については、5%か8%かを選べる、
というわけではなく、該当する場合には強制的に
5%の税率が適用されるところに注意が必要です。

経過措置に関して、個別的なご相談等ございましたら
遠慮なくお問い合わせくださいね!

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寿司とコーラ

この前、カナダからお客様がいらっしゃったので
お寿司を食べに行くことにしました。
といってもそんなにいい寿司じゃなくて、
回転寿司を見たい!ということでしたので・・・

一通り、ネタが新鮮だね、とか
小さいね、とか(向こうの寿司は一貫が大きいのです)
いろいろな話をしていた時に、先方から
「ところで、コーラはないのか?」
と言われてびっくりしました。

いやー、聞いてみますがないと思いますよ、と言って
確認したところ、コーラはない、とのこと。
オレンジジュースならありますが、と言われたので
それを勧めてみたのですが、やっぱりコーラが良い、と。
寿司とコーラってどうなん?
合うわけないやん、と思ったのですが・・・

んーでも、じゃあ、寿司とシャンパンはどうだろうか、
とその時思いました。
個人的な好みですが、何となく合いそうな気がします。
寿司とシャンパン。白ワインも行けるかも。
魚と合いそうなお酒は行けそうです。

となると、コーラもあり得るかもしれません。
というか、寿司とビールの組み合わせと、
寿司とコーラの組み合わせと何が違うのか、
という話でもあるように思います。

もしかして、寿司に合うコーラを開発すれば
海外でバカ売れするかもしれませんね!
「合うわけない」という先入観でバッサリ切るのではなく
事実その組み合わせを楽しんでいる人たちがいる、
というのを前提に、ビジネスチャンスを模索したほうが
賢いかもしれませんね。

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