給与該当性の判断

誰かにお金を支払おうとするとき、
給与としてではなく外注として支払おうとする会社は多いです。
なぜなら、給与を避けた方が、消費税の仕入税額控除が増える上に
源泉徴収が不要になる場合もあり、更に社会保険の会社負担もなくなるため
いいことずくめなんです。

給与としての支払を避けた場合のメリット

ただし、誰かに対して支払われたお金が給与として扱われるかそうでないかは、
単にどのように契約が交わされているかによって判断されるものだと考えられがちですが、
近年、税務調査が入った際には契約の内容以外の現実に即した要素も踏まえて
給与と見なされてしまうケースが結構あります。

平成25年10月23日、東京高裁は
塾や家庭教師の講師に支払うお金を外注としていた企業に対し、
これが給与にあたると判断しました。
企業側からすれば、源泉徴収は行わなければならないし、
消費税の仕入税額控除も減って納付する税金が増えてしまいます。
また、出勤時間の多寡によっては社会保険の加入義務も生じますので、
企業側には会社負担分の追加負担が、講師側には本人負担分の負担が
発生してしまいます。
まさに踏んだり蹴ったりですね。。。

給与と判断するかどうかのポイントとしては、
1)労務の提供への対価であるかどうか?
2)独立的に業務を行っているか?
3)企業の監督下に置かれているか?
4)企業から空間的・時間的な拘束を受けているか?
などがあります。

今回の件で考えると・・・
1)講師が企業のために行った労務への対価と言えます。
2)企業から講師へ業務に必要なものを提供していること、
また内容の優劣に関係なく業務を行う時間に応じてお金が
支払われていることから、非独立的であると言えます。
3)企業によって講師に研修などが行われていることや
業務遂行状況の報告を義務付けていることから、
講師は企業の監督下に置かれていると考えられます。
4)講師は企業を通して顧客となった相手の指示に従い
決められた時間・場所で業務を行っていることから、
空間的・時間的な拘束を受けていると言えます。

こう見るとなるほど、という感じですね。
外注契約を結ぶ際には、本当にその業務内容で外注と言えるのかどうか、
よく考えた方がよさそうです。

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なぜサインじゃなく印鑑なのか?

日本で税務書類の作成する際には、
必ずと言っていいほど印鑑が必要ですよね。
でも、外国人の方の場合は
サインでOKという場合もよくあります。

サインに比べれば印鑑なんて偽造も簡単ですし、
100円ショップなんかでも簡単に入手できてしまうのに、
現代でも印鑑がここまで重要視されて使用されているのって
なんだか不思議な感じがしますよね。
クレジットカードで高額な買い物をした時なんかは、
印鑑じゃなくてサインですし。

一説では、文化として残されているのでは、
と言われています。
昔は高い位の人達が使用していたものらしいですが、
江戸時代くらいに庶民にも使用されるようになり、
識字率の低さも相まって広く普及したそうです。
外国人用のハンコがお土産用に売っていたりする
くらいですから、なるほど、という感じですね。
実務上不便なのに変わりはないですが、
文化を大切にする日本らしいという気もします。

ちなみに、役所などで「印鑑を持ってきてください」
と言われてシャチハタを持って行って
失敗した経験などないでしょうか?
シャチハタのスタンプは時間が経つとインクが薄くなったり、
ゴムが劣化して形状が変わってしまうことがあるそうで、
保存用の書類には向かないようです。
認印でも、100円ショップで売っているものでいいので
ちゃんと朱肉を使って押印する形のものがベストです。

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保険料控除の対象範囲

今年も年末調整の時期ですね!
保険会社から送られてくる保険料控除証明書を提出して
生命保険料控除を受け、所得税の還付をしてもらう方も
多いんじゃないでしょうか。

平成25年4月1日の税制改正で、
生命保険料控除の扱いが変わりました。
平成24年1月1日以降に契約した保険は「新契約」、
それ以前に契約した保険は「旧契約」として、
控除額の計算方法が異なります。
年末調整の前に提出する「保険料控除申告書」のフォームも
変わっているので、注意してくださいね。

ところでこの保険料控除、どういったものが対象になるか
ご存知ですか?

例えば、自分ではなく配偶者が契約者となっている
生命保険の保険料を支払っている場合。
この場合は、実際に保険料を支払っている人が
控除を受けられることになっています。
また、自分の父親や母親が契約者となっている保険の
保険料を支払っている場合。
これもやはり支払っている人が控除を受けられます。
つまり、 保険の契約者ではなかったとしても、
実際に保険料を支払っているのであれば、
生命保険料控除の対象になるということですね。

次に、保険料控除の対象になるかどうかを判断するときは、

保険金の受取人が誰になっているかに注目してください。
保険金受取人が保険料負担者もしくはその配偶者、
あるいはその他の親族の範囲で指定されていれば、
保険料を支払っている人の保険料控除の対象になります。
(ちなみにその他の親族とは、6親等内の血族と
3親等内の婚族のことを指します。結構広いです)

なお、生命保険料控除という名前からも生命保険のみが
対象になるように感じられるかもしれませんが、
意外なところでお子さんのための学資保険なんかも
保険料控除の対象になります。

しまった!提出し忘れて還付を受けそびれた!という方は、
翌年の1月1日から5年間の期限の間に確定申告をすれば
払い過ぎた所得税の還付を受けられます。
還付のみの申告の場合、通常の所得税の確定申告期間である
2月16日~3月15日の期間中に申告する必要はないので、
混雑時を避けて空いている時に申告しに行けますよ。

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国外財産がある場合

平成24年度の税制改正で創設された「国外財産調書制度」が
とうとうこの年末の保有国外財産を対象として始まります。
この制度は、海外資産の申告漏れをなくし、適正な課税・徴収を行うために
保有する国外財産を国に申告するための仕組みです。

申告漏れがあった場合は過少申告加算税を取られ、
故意に提出しなかったり虚偽の申告をすると
1年以下の懲役または50万円以下の罰金という
重い罰が用意されています。怖いですね・・・

この国外財産調書の提出が必要になるのは、
時価または見積額で5,000万円以上の国外財産を所有する方です。
(※ただし、日本国籍を持っておらず、
過去10年以内に日本国内に住んでいる期間の合計が
5年以下である場合は該当しません)

ではこの国外財産とはなんでしょうか。
真っ先に浮かぶのは、海外に預金口座を持っている
といった例が多いのではないかと思います。
ある財産が国外財産であるかどうかの基準となるのは、
その財産がどこにあるか、によることが多いです。
外国の銀行に預けた預金は受け入れをした銀行の
事業所の所在が基準になるので、国外財産になります。
海外に不動産を持っている場合も、国外財産となります。

ただし、たとえその財産の所在地が日本であっても
国外財産とされる場合があります。
・外国企業が発行している株式や社債
・外国の政府が発行している国債や地方債
・外国籍の投資信託(外貨建てMMFも含む)
などがそうです。
これらは日本で購入しても国外財産になります。
逆に、たとえ外国で発行されていても
発行元が日本企業であれば国外財産にはなりません。

この国外財産調書制度の注意してほしいポイントとして、
いったん提出したら翌年以降は提出しなくていいというふうに
思われている方が結構いらっしゃるようですが、これは間違いです。
毎年12月31日時点で、国外財産の額を判断するため、
国外財産の減少や円貨換算で5,000万円よりも少なくなれば
その年度は提出の義務はなくなりますが、
国外財産が5,000万円を超えれば、それが何回目であっても
翌年に国外財産調書を提出することになります。
期日は翌年の3月15日(平成26年は15日が土曜日なので3月17日)までです。

国外財産に当てはまる財産がある場合は
毎年、年末に時価や概算額を把握しておくなど
しっかりと準備をしておく必要があります。
不安な方は、是非お気軽にご相談ください!

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和洋折衷の隠し味

急に冷え込んできて、温かいものがおいしい季節になってきましたね。
鍋やシチューが食卓に並ぶことも多くなってきそうです。

そういえばカレーの隠し味とかはよく取り上げられてますが
シチューは市販のルーの箱に書いてあるレシピ
そのままで作っていることが多いような気がします。
香りづけにハーブを入れるくらいはよく聞きますが・・・

市販のルーで作る時のいい隠し味はないかと思って
ちょっと調べてみました。
今回はホワイトシチューで。

・バター
普通ですね。抵抗なくすぐにできそうです。
入れるタイミングが大事みたいで、
一番最初じゃなく煮込んでる最中に入れるらしいです。

・白味噌
これはちょっとびっくりですが、なんとなくおいしそうな気もします。
味が濃くなるので、シチューのルーを少し減らすといいらしいですよ。
少量の赤味噌を一緒に入れると味が決まるという噂もあります。
これだけ聞くと何料理かわからなくなりそうです。

・昆布茶
これはちょっと、もはや味の想像が出来ません・・・
が、なんとテレビで紹介されたこともあるらしいので
結構信憑性がありそうです。


こうしてみると案外日本発祥の食材が
シチューの隠し味になることも多いみたいです。
醤油とかでも味が締まるらしいですよ。
ただ、うっかり入れすぎたら大惨事になる気がします。

こういう隠し味って、一番最初に思いついた人は
何を思って入れたんでしょうか。
どこにいい発想が転がっているかって、
ほんとにわからないものですね。

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