税務調査がやってくるとき

税務調査って何なんでしょう?
それは、税務署が会社にやってきて帳簿・資料をほじくりかえし
追加で税金をもって帰れないかを調査する、
会計・経理分野のいわばメイン・イベントです。
この税務調査に耐えられるかどうか、つまり
追加の税金をいかに最小限に(出来ればゼロに)抑えられるかが
我々の腕の見せ所といっても過言ではありません。


といっても税務調査なんて来てほしくないですよね。
では、税務調査ってどういう場合にやってくるんでしょう?

やってくる場合その1は、安定して利益が出ているときです。
安定して利益が出ている会社であれば、地域にもよりますが
3~5年ぐらいに1度、税務調査がやってくると思います。
これはいわば「ルーティーン」の税務調査です。
過度に恐れる必要はありません。利益さえ出ていれば、
どんな会社にもやってきます。

やってくる場合その2は、業績が急変したときです。
いままで安定して利益が出ていた会社が、突然大赤字になり
「今年から税金払いません」となったら、
普通は「あれっ?」となりますよね。
税務署も同じです。本当に赤字なのか、
架空の損失を計上しているのではないか、
売上を過少にしているのではないか、そのあたりを見に来ます。

やってくる場合その3、これが一番うっとおしいのですが、
税務署側がある程度の情報をつかんでいる場合ですね。
タレこみ、業界の噂、果てはtwitterやfacebookなど
色んなルートから情報をつかんでいると思うのですが
この場合は面倒ですよね。
向こうはある程度の情報をつかんでいるわけですから、
下手を打ってしまうと一発アウトですね。


そして、税務署がどこから情報を得ているか、実は
税務調査先の取引相手のところにも調査に行くことがあるんです。

税務調査に行った際、その会社の帳簿で取引を詳しく調べます。
で、例えばコンサル料として多額の金額を支払っている先があれば、
そしてそれが「おかしい」と思ったら、
今度はそのコンサル先に調査に行くわけです。
これを「反面調査」といいます。

目的は、前の会社が経費にしていたコンサル料が、
その会社で売上になっていることを確認するためです。
怖いですね。いろいろとボロがでてしまいそうですね。
というか、取引先にめちゃくちゃ迷惑がかかりますよね。
そうなる前に、反面調査に行きそうな気配があれば、
前もって取引先に伝えておきましょう。


他にも、税務署は銀行や証券会社、保険会社なんかからも
情報を流してもらっているとよく言われています。
金額が異常な増減をしている場合、税務調査の
対象になる可能性がぐぐっと上がってくると思いますね。


税務調査、いつかはやってくるのなら、こちら側として
最大限の理論武装をして立ち向かいましょう!
ジャスト会計事務所はそんな納税者の方々を応援しています!!

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社宅の取り扱い

というところで、今回は社宅です。
会社経営者たるもの、自宅の家賃も経費で落とさねば末期の恥!
というわけではないでしょうが、わかりやすい役得ですので
やっぱり家賃も会社の損金にしたいなー、という声を
聞くことは多いです。


といっても、
「社長の自宅だけ会社の経費にしてもOKなの?」
「全額を損金にしても大丈夫?」
「税務署が何か言ってくる可能性は?」
というあたりが引っ掛かって実行に移されないケースが
結構あるように思います。

こういうような、比較的多くの方が考えそうな方法については
ほとんどの場合、税務署内での対応ルールがすでに存在します。
それが「通達」といわれる文書です。
この通達、ネットでも公開されていますので誰でも読むことができます。
分量がめちゃくちゃ多いのですが・・・


まあでも通達なんてめんどくさくて読んでられませんよね。
というわけで社宅についてまとめると、損金にするためには
ざっくり以下の要件が必要です。

1.従業員/役員から一定額の家賃を徴収すること
タダ貸しはダメです。一定額の家賃を徴収してください。
一定額については算式があります。いろいろややこしいのですが、
賃貸物件の転貸の場合であれば賃料の50%以上の金額を
徴収してれば問題ありません。
他の計算式もありますので、詳しくはお問い合わせください。

2.特定の役員だけが社宅に住んでいてもOK
社長だけ社宅を使っている、少なくも、税務的にはOKです。

3.通達通りやっていれば税務署は文句を言わない
その金額が妥当かどうかはさておき、通達通りに金額を計算して
会社に支払っていれば、基本的に問題ありません。


ちなみに、国税庁の取り扱いは以下のようになっています。

従業員に社宅を貸したとき

役員に社宅を貸したとき


通達を見るのが面倒、見てもよくわからんという方は
ジャスト会計事務所までお問い合わせください!
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出張手当による節税

今週は泊りがけで出張でした。
かつては出張大好きだった私ですが、30歳を超えてから
だんだんしんどくなってきました。
やっぱり家がいちばん良いです。


この仕事をしていると割と出張があるのですが、
まわりに聞いてみた出張先人気ランキングはこんな感じでした。

1位 北海道
2位 熊本
3位 仙台

やっぱり、ご飯がおいしそうな所が人気ですね!
これ以外にも、新潟が良いとか、愛媛が良いとか、
そういう意見もありました。
新潟はお酒でしょうか。料理もおいしいらしいです。
愛媛は道後温泉だそうです。

やっぱり普通に旅行で行きたいところが人気みたいですね。
そんな私の出張先は・・・福井でした。
うーむ。いや、福井、いいところですよ!!


さて、この出張なんですが、実はちょっとした裏技があります。
それは「出張手当」という制度をつくる、という技です。

どういうことかというと、まず「旅費規程」という規程を整備し、そこに
「本社から○○km以上の出張をした場合、出張手当○○円を支給する」
と書いておくのです。
交通費も宿泊費も全部含めて手当を設定しても良いですし、
交通費と宿泊費は実費、それにプラスアルファして
手当を設定しても良いです。
とにかくきちんと規程を作っておくこと、これが大切です。
こうしておけば、出張した人に支払った手当を
会社の損金として処理できるようになります。


ここまでだと普通なのですが、なんと、この出張手当、
基本的に所得税の対象外という取り扱いになっています。
ここがポイントです。会社の損金になって会社の税金は節約できる上、
受け取った個人の税金が増えることはないのです。
会社の税金を減らそうとお給料を増やしたら
今度は個人の所得税が増えてしまった、というのは
よくある話ですが、出張手当は会社の税金が減るうえ
個人の所得税は増えません。
まさに夢のような話です。これぞ節税です。


ただし、やっぱりやり過ぎはダメです。
かつて、兵庫県の宝塚に本社のある会社の社長から、
「大阪に出たら手当5万円にしようと思うんだけどどう思う?」
と聞かれたことがあります。
ちなみに宝塚から大阪まで、電車で20分ぐらいです。
びっくりして言葉が出ませんでした。


他にもいろいろ注意点がありますので、気になった方はお気軽に
お尋ねくださいね。
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役員か従業員か

6月には多くの3月決算の会社の株主総会が開催されます。
株主総会では取締役の選任を行いますので、
株主総会の招集通知を見ながら
「おお、この人が取締役になるのか!」とか
「あれ?監査役の○○さんってあの○○さん!?」とか
上場企業各社の役員人事から垣間見える
人間関係や組織の力学や場の空気やそういったダイナミズムを感じ
ちょっとドキドキしてしまうのが毎年の恒例になっています。

というわけで今回は役員の話なのですが、
まず役員ってなんでしょうか。
場面ごとに定義が異なるのですが、前提となる会社法の定義では
役員とは、「取締役」と「監査役」の総称だと思ってください。
つまり、取締役も役員なら、監査役も役員だということです。
多くの会社では監査役を設置していませんので、
役員といえば取締役、みたいなイメージで良いかと思います。

たまに「執行役員」なる肩書を目にすることがありますが、
これは(基本的には)会社法上の役員ではありません。
会社法上はただの従業員です。


さて、そんな役員ですが、実際問題、
役員になるのが得か従業員のままでいるのが得かでいうと、
少なくとも税金やその周辺分野では、
会社にとっても本人にとっても明らかに従業員の方が得です。

従業員の方が得な理由は次の3つです。
1.従業員は雇用保険に加入できる(役員は条件が必要)。
2.従業員は毎月の給料の額を変動させることができる。
3.役員へのボーナスは税務上の損金にならない。
4.役員は残業手当なんてつかない。
5.従業員は雇用関係の助成金の対象になる(役員は対象外)。

まず、従業員は雇用保険に加入できます。
役員でも加入できるのですが、色々と条件がややこしく、
(従業員兼務役員の認定を受けることができれば加入できます)
何も考えずに雇用保険に加入できる従業員の方が
何かと便利だと思います。

次に、従業員の給料を変更しても特に何の問題もありませんが
役員の給料を変更すると税務上デメリットが生じることがあります。
決算から3か月以内の変更なら問題ないのですが、それ以外に
「毎月30万円だったけど、今月から毎月50万円にしよう!」
と急に給料を変更した場合、突然増えた月当たり20万円部分は
税務上の損金になりません。
その分、税金が余計にかかってきます。

また、役員に対して支給するボーナスも損金になりません。
損金にならないため、役員に対してボーナスを支給する会社は
だんだん少なくなってきているように思います。

さらに、役員には残業手当もつきません。
役員の仕事は時間と成果とが比例しないからです。
成果をだすことが役員の仕事であって、そのために必要な時間が
少なくても多くてもそれは問題にはなりません。
そういう意味では、働いている時間が非常に短くても
成果を獲得できているのであればまったく問題ありません。

最後に、役員を採用するのは法的には「雇用」ではありません。
「委任」になります。そのため、役員を採用しても、
雇用ではない以上、雇用関係の助成金を受給することはできません。


というわけで、本人にしてみても役員になってしまうと
雇用保険はつかなくなる場合があるわ、ボーナスも残業も無いわ、
あまり良いことは無いように思います。
会社にしてみても賞与や残業代で利益を調整することができない上、
業績に応じた給料で報いるということもできなくなり、
非常に硬直的、やりづらくなってしまいます。
やっぱり、従業員の方が何かと便利だろうと思います。

大手の場合、役員になれば基本給が跳ね上がるでしょうし、
そういうところで役員へのあこがれというのがあるのかもしれません。
もしかしたら、名刺に「取締役」ってあるとカッコイイ!というのが
案外と本音なのかもしれませんね。

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ホームページ制作費用

ホームページってもう無くてはならない
営業ツールの一つになりましたね。
自社ページを持つのは当たり前、それに加えて
商品ごとにページを作ってみたり
ブランドごとにページを作ってみたり
みなさん色々考えてるんだなーと感心してしまいます。

そんな私は最近になって「webマーケッター瞳」を読んだ
単なるニワカなわけですが(これはお勧め!タダですし!)、
一口にホームページといっても色んなものがありますよね。
ハッと息をのむようなデザインのページもあれば
手の込んだシステムがのっかっているページもあり
まさに千差万別です。

そんなホームページですが、この制作費用については
ちょっとだけ注意が必要です。

ポイントは、
1)ホームページの賞味期限
2)ホームページの複雑さ
です。

まず、ホームページの賞味期限。
普通はホームページを作って永久に放置することはしませんよね。
内容を見直して、スケジュールやサービスを更新して、
間違いがあれば訂正して・・・
当初に制作したホームページのまま放置してしまったら
あっという間に情報の賞味期限切れを起こしてしまいそうです。
このように、初めに制作した内容の賞味期限が短い場合
(税務上は1年を基準にします。1年以内に更新する場合)
その支出額を損金として処理することができます。

次に、ホームページの複雑さ。
普通に広告宣伝をするための、本当に普通のホームページは
問題にならないのですが、難しいのはシステムごりごりのページ。
「これ、もはやソフトウェアの域だよね」
となってしまった場合、
たとえ名目がホームページ制作費用だったとしても
その支出額をソフトウェアの開発費として
資産計上する必要があります。
もちろん、その金額が10万円未満であれば
(中小企業の場合30万円未満)であれば、少額資産として
その支出額全額を損金処理できます

どこからがソフトウェアでどこからがソフトウェアにならないのか
明確な線引きがなくて非常に悩むところではあるのですが、
個人的には、SQLの構築なんかをやってる場合であって、かつ、
その構築部分に相当な額を支払っている場合に、
ソフトウェアとして認定される余地があるのかなと思います。

ですので、例えばフリー(もしくはレンタル)のシステムを
組み込んだだけのようなホームページは、
たとえソフトウェアのような動き方をするとしても
その制作費用がソフトウェアの開発費には該当しないと
考えられますので、損金処理をして問題ないのかなと思います。
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