消費税還付のキホン

また、消費税です!
「うちは免税事業者だから消費税なんて関係ないよ」
まあそう言わず最後までお付き合いください。
場合によっては、あえて課税事業者になる方が
賢い場合があるのです。


消費税は、売上などによりお客様からもらった消費税と
仕入などのときに仕入先に支払った消費税とを比べて
もらいすぎの部分を国に納付するという税金です。
つまり、もらった消費税>支払った消費税のときには
消費税を納付する必要があるということですね。
売上が210円で仕入が105円なら、
もらった消費税⇒10円
支払った消費税⇒5円
の差額の5円を納付する必要があります。

では逆にもらった消費税<支払った消費税の場合には
どうなるでしょうか。
この場合は、なんと払い過ぎの部分を国から
還付してもらえるのです。
売上が105円で仕入が210円なら、
もらった消費税⇒5円
支払った消費税⇒10円
の差額の5円を国から返してもらえるということです。
これが「消費税還付」というテクニックです。

これをみてピンときた方もいらっしゃると思いますが
還付を受けられるのは基本的に赤字の場合なのです。
設立当初の会社は概して赤字になってしまうのですが、
「設立したばっかりだから消費税は免税です」と
最初から決め込んでしまわず、
赤字だからこそ消費税の還付を受けられそうなら、
自ら進んで課税事業者になるという選択肢もありますので
考慮に入れておくべきです。


還付を受けられるかどうかのだいたいの目安ですが、
1.当期の赤字の額
2.当期の人件費の額(役員報酬+給料+法定福利費)
3.当期の固定資産の購入額
を把握してもらって、
「1+2-3」がマイナスなら、還付の可能性大です。

例えば赤字が△400万円、人件費が300万円、
固定資産購入が40万円なら
「△400万円+300万円-40万円=△140万円」
ですので、この場合は還付の可能性大です。

なお、進んで課税事業者になるための届出は、
設立初年度・・・その事業年度中
それ以外 ・・・事業年度が始まる前
に提出する必要があります。
明らかに来年度は還付を受けられそうだと
いうことであれば、あえて課税事業者になることも
検討するべきではないでしょうか。

ただし、いったん課税事業者になってしまうと
2年間は課税事業者を続けなければなりませんので
そこだけは注意する必要があります。

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飲食店の税務調査

家の近くの串カツ屋さんによく行くのですが、
そこの大将と税務調査についての話で盛り上がりました。

飲食店は横のつながりが結構あるらしく、
そこの大将の先輩方のお店も何度もやられているそうです。
飲食店といえばよく言われるのが
「売り上げを抜く」
というやつですよね。
売上を過少に申告して、税金をごまかす。
飲食店に限らず現金商売をしているところは
この脱税をやりやすい環境にあります。
税務署も当然そのあたりはわかっていて、
ズバリそこに照準を絞った調査をしてきます。

何をするかというと、まず調査の前に
プライベートでそのお店に行きます。
そして領収証やレシートをもらう。
そして後日、その領収証やレシートを持って
税務調査にあらわれ、ちゃんと対応する売上が
記録されているかをチェックするのです。
こうすれば、売上をごまかしてるかどうかが
わかるというわけです。

次に、おしぼりや割り箸を見ます。
これを見るとだいたいの来店数がわかります。
そこにこれまただいたいの客単価をかけると、
おおよその売上がわかります。
それと実際の売上とを比較するのですね。
おしぼりや割り箸の購入代金は経費ですから、
そこを過少にする人は誰もいませんよね。
ですので、そのあたりから本当の売上を
推測するわけです。

そして最後に原価率を見ます。
ここだけの話ですが(といっても有名ですが)
飲食店の場合、食材費率でだいたい30%弱が相場、
多くても35%程度におさまるはずです。
これを大幅に超えていると、ちょっとおかしいぞ、
となってしまいます。

ちなみにそこのお店は先月の原価率が
37%ぐらいだったそうです。大将が
「ちょっとサービスしすぎた」
と言ってましたが、確かに安くておいしいです。
また行きます!

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消費税の免税事業者

さて、クイズです。
日本にある会社のうち、法人税を払っている会社は
全体の何割でしょうか?

法人税を払っている、ということは、
黒字だということです。
何割でしょう?7割でしょうか?8割でしょうか?

正解は、なんと3割なんですね。
驚くべき数字ですね。
本当に儲かっていないのか、節税対策なのか
そのあたりはよくわかりませんが、
何しろ全体の7割は法人税を払っていないわけです。

てことは、赤字だったら税金払わなくていいの?
となるところですが、残念ながら
もうひとつあるのです。税金が。
そうです、消費税です。
(住民税の均等割りはまた今度お話しますね)

この消費税、売上のときに預かった消費税から
仕入の時に支払った消費税を差し引いた
残りを払ってね、というシステムなのですが、
これがなかなか難しい。
特に販売価格を内税にしている場合、
預かった消費税、の感覚なんてないですよね。
消費税分も含めて売り上げている感覚です。
そこから、現行なら5%もっていこうと
いうのですから、これは相当強烈なパンチです。


さて、そんな消費税から逃れることのできる
事業者がいます。これが「免税事業者」と
呼ばれる事業者です。

免税事業者はちょっとややこしいのですが、
A 資本金1,000万円未満で設立した会社の
設立1期目と2期目
B 前々期の売上が1,000万円未満
のいずれかに該当した上で、
C 前期の上半期の売上が1,000万円未満
に該当する必要があります。
最近このCが加わりました。

Cが加わったせいで、設立後2期は免税!と
必ずしもいえなくなってしまいました。
注意してくださいね。

というわけで、消費税から逃れるためには
この免税事業者になるしかないわけです。
そのためには売上を分散させるしかありません。
いっぱい会社を作って何をやっているんだろう、と
いう人を見たことがあるかもしれませんが、
もしかしたら消費税対策をしてるのかもしれません。
いや、もっと崇高な目的があるのかもしれませんが・・
そうであってほしいですね!

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外注費と人件費

多くの事業主が悩んでいることの一つに、
「雇用にするか、外注にするか」
という問題があります。

これには色んな答えがあります。
雇用した方が忠誠心が高まるかもしれません。
モチベーションもアップするかもしれません。
が、少なくとも、お金や内部管理の面だけで
考えるのであれば「外注」の一択です。
雇用はありえません。

なぜ外注の方が有利なのでしょうか。
理由をいくつかあげておきますね。


まず、外注であれば労基法の適用を受けません。
昨今でこそ「偽装請負」とか言われて
「それ外注ちゃうやん、雇用やん」と指摘され
無理やり労基法を適用されることがありますが
基本的には適用対象外です。
ですので、労働時間や最低賃金といった
会社の足かせになるような面倒なルールは
外注には適用されません。

同様に、本当に外注なのであれば、
社会保険も掛ける必要がありません。
社会保険料はざっくりいって
本人負担が13%、会社負担が13%ですので
例えば100万円のお給料であれば
会社が負担する社会保険料は13万円も
あるわけですね。これがカットできるとすれば
非常に大きいと思われます。

さらに、外注費は消費税の課税仕入に該当します。
例えばおなじ105万円の支払であっても、
給料であれば何のメリットもありませんが、
外注費であればその消費税部分(5万円)を
会社が払う消費税から差し引くことができます。
これが大きいわけです。

極端にいえば、給料として1億円払っているのと
外注費として1億円払っているのとでは
ざっくりいって500万円弱の差が生じるのです。
もちろん、外注費として払っている方が
500万円弱有利なのです。


とはいうものの、このあたりは年金事務所も
税務署もじゅうぶん理解していますので、
躍起になって
「それ外注ちゃうやん、雇用やん」と
指摘しようとしてきます。
そのため、外注費として処理するためには、
形式をきっちり整える必要があります。

具体的にはまず契約書は必須でしょう。
その上で、外注として扱われている人が
どういう能力があって、どうやって仕事を
しているのか、その実態の部分を
きれいに整えてあげある必要があります。


外注化を検討されている方は
ぜひお気軽にご相談くださいね!

消費税増税

6月26日(昨日)の衆議院にて
消費税増税法案が通過しました。
参議院が残っていますが、これで法案通過が
確実になりました。

もし予定通りに消費税が増税された場合、
「平成26年4月から⇒消費税8%」
「平成27年10月から⇒消費税10%」
となるようです。
ただし、そのときの経済状況を勘案しながら
との注意書きもありますので、本当の本当に
増税になるかどうかはその時にならないと
わかりません。


さて、この消費税ですが、増税になると
会社の負担は大きくなるのでしょうか。

これについては
「原則的に負担は変わりません」
というのが答えになります。

今まで5,000円(5,250円)で仕入れて
10,000円(10,500円)で販売していた場合、
消費税としては仕入時に250円を支払い
販売時に500円を預っていますので、
その差引の250円を納付しています。
利益の5,000円を基準にすると5%、
つまり利益に消費税率を掛けた額を
消費税として支払っているイメージです。

仮に消費税率が10%になった場合、
仕入時には500円を支払いますが、
販売時に1,000円を預って、その差し引きの
500円を納付することになります。
利益は5,000円の変わらずですから、
消費税率が10%になった分、
納付額が増えていますが、その分は
販売時に預かっていますので、
会社としての負担は変わって
いないことになります。

ただし、これはあくまで【外税】で
やれている場合の話です。
消費税率が上がったとしても、その分を
販売価格に乗せることができない場合、
この場合は単純な負担増になります。

また、消費税率の増加により、
お客様の購買意欲が低下するということも
十分考えられます。
一方でそれに対応して販売価格を
据え置いてしまうと、会社の負担が
単純に増えてしまいますので、
それはそれでも大変なことになります。


いざ消費税率が上がった時に焦らずに済むよう、
消費税率の上昇を価格に織り込めるのか、
また販売量はどの程度落ちそうなのか、
そのあたりのシミュレーションを
今から準備しておいた方が良いかもしれません。
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