社内旅行の費用2

前回、必要経費と認められる(であろう)
社内旅行の範囲についてお伝えしました。
明文規定されている条件としては、
1.旅行の期間が4泊5日以内
2.参加する従業員数が全体の50%以上
の2つがあり、規定されていない条件として
3.社会通念上、高額になりすぎないこと
4.社会通念上、頻繁過ぎないこと
の2つがあると一般的に言われています。

さらに、この3.について、
「一人当たり10万円以内」という基準が
取りざたされることが多いのですが、
これについては必ずしも明確な根拠がない、
ということもお伝えしました。

まあ、実際のところ、社員旅行といえば
普通は国内、それも一泊二日でしょうから、
よほど豪華な旅行をしない限り、
一人当たり10万円にはならないでしょう。

という話なのですが、社員旅行に関して
ちょっと別の視点から次のような質問が
ありました。

「条件を満たせば、社員旅行の費用が
必要経費になることはわかりました。
ちなみに、社員旅行に家族が同伴しても
良いですか?その場合の家族分の旅費は
どのような取り扱いになりますか?」

従業員も家族同伴で、とは
まさに文字通りの家族経営ですね。
まあ、従業員の家族にとってみたら
たまったもんじゃない話かもしれず、
ヤフーの知恵袋にも
「うまい断り方を教えてください」
「参加しないとどうなると思いますか?」
なんて質問が散見されます。

まあ、旅行に参加すること自体は
面倒かもしれませんが、その会社の
そのメンバーたちが頑張ってくれないと
ご主人の給料やボーナスに影響するわけで、
そういう意味では運命共同体ですから
ある意味「会社を見極める」ためにも
参加してもいいのかな、なんて
個人的には思います。

さて、その家族分の旅費ですが、
これに関しても明確な規定はありませんが、
原則としては「必要経費ならない」という
取扱いになるだろうと思われます。

しかし、ここで問題となるのが
「一人当たり10万円基準」との関係です。家族同伴で一人2万円の旅行はダメで、
従業員だけで一人10万円の旅行はOK、
これってなんだかアンバランスなような
気がしないでもありません。

というわけで、税務署としても、
一人当たり1万円とか2万円ぐらいの
少額な旅費であれば、家族同伴でも
特段問題視していない、というのが
良くある取扱いのようです。

ただし、もちろん税務署の職員によって
取扱いは異なりますので、OKですよ、
という税務署職員がいれば、ダメですね、
という税務署職員もいるかもしれません。
その点、ご了承をお願いします。

なお、万が一、家族分の旅費が
必要経費として認められなかった場合、
その金額は従業員に対する賞与という
取り扱いになります。
源泉徴収漏れとして指摘され、
不納付加算税を追徴されることになります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

A5ランク

最高級の牛肉といえば
「A5ランク」ですよね!
A5があるからにはB3とか
C1もあるのでしょうか。
というわけで、何がどう違うのか
調べてみました。

牛肉にはA、B、Cがあるそうで、
それぞれ肉の割合を表すそうです。
A:部分肉歩留が標準より良いもの
B:部分肉歩留の標準のもの
C:部分肉歩留が標準より劣るもの
骨が少なく肉が多い部位はAになるようです。

次に、数字は1~5まであるそうです。
これは肉質に応じて付けられるそうで、
BMS(ビーフ・マーブリング・スタンダード)と
呼ばれる指標で測定しているそうです。
赤身の肉にサシ(霜降り)が入っている割合を
No.12(最高)~No.1(最低)に分類し、
BMSがNo.1なら肉質等級1
BMSがNo.2なら肉質等級2
BMSがNo.3~4なら肉質等級3
BMSがNo.5~7なら肉質等級4
BMSがNo.8~12なら肉質等級5
というように分類されるそうです。

個人的には、最近、サシが多いのは
しんどくなってきましたので、
A2~A3ぐらいあれば十分、と
いうことになるかも知れません。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社内旅行の費用

節税対策といえば通常は
「1年以内の前払費用は~~」とか
「役員賞与は~~」とか
聞いた話ばっかり、というのが普通なところ
このメルマガでは今回も
マニアックなテーマで勝負します。

会社もそこそこ利益があがってくると
社員旅行に行きたくなるようです。

いきなり話がずれますが、
「組織」の最小構成人数は何人だか
ご存知でしょうか?

正解は、「3人」だそうです。
3人いれば組織として成立しうるそうです。
だから何なんだ、という話ですが、
つまり、社長を含めて4人の会社の場合、
社長は「4人で1つの組織」と
思っているでしょうが、
実はその4人の中にもう一つの組織が
できている可能性があるということです。
社長以外の3人が組織化していて、
社長だけいつも疎外感を感じている・・・
そういうことが実際に起こりかねません。

また、優秀な社員であればあるほど、
自然と組織化します。
これは仕方ありません。
かけ声をかけていれば
無くなるものではありません。

従業員の組織化の恐怖と闘いながら、
それをけん制するために新しい社員を雇い
社内に複数の組織を設置してけん制させ・・・
とこうやって大企業病の病巣が
内包されてしまうのですね。

社員旅行というのは、自然に組織化した
社内において、組織の垣根を超えて
参加させることにより、会社としての
一体感を醸成しようとするイベントです。
最近、私の前の職場でも「運動会」が
復活したそうで、旅行でも運動会でも
どっちでもいいのですが、そんな感じの
「社内全員参加」的なイベントを
盛り込んでいかないと組織が組織化しすぎて
硬直化してしまいますね。

社員旅行については、税務上は
一定の範囲内での旅行であれば
必要経費として取り扱うことができます。
その条件は以下のとおりです。
1 旅行の期間が4泊5日
2 参加する従業員数が全体の50%以上
3 社会通念上、高額になりすぎないこと
4 社会通念上、頻繁過ぎないこと

3、4が問題となりますが、
これらについては明確な基準がありません。
よく「一人当たり10万円以内」と
いわれますが、確実ではありません。
また、頻度については年間2回が上限、
と言われますが、これも確実ではありません。

過去にはタイ3泊4日(1人当たり183千円)
の全額が経費になった事例もありますので、
具体的な取扱いは担当者次第ということに
なってしまうかと思います。

なお、仮に必要経費にならなかった場合、
その金額は従業員に対する賞与という
取り扱いになりますので、同時に
源泉徴収漏れを指摘され、不納付加算税を
追徴されることになります。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ももクロの地力

最近、テレビ(芸能)関係のお仕事を頂戴し
その関係の方々とお話をしていたのですが、
今、業界として、ももクロ、つまり
このメルマガを執筆時点では
「ももいろクローバーZ」
を激押ししているようです。

ビジネスモデルとしては、まず、
お金をかけてテレビに出演させ、
楽曲やPVを作り、ファンを獲得して
コンサート等で回収する、という感じですが、
激押しとはどういう意味かというと、
例えば楽曲やPVの制作にあたって
破格の料金で請け負ってあげる、とか
そういう意味みたいです。

そうやって、良質なコンテンツを集約し、
一点突破でブランドを創りあげ、
そのあとで回収をするということですね。
確かに、楽曲提供者なんかも、
自分が提供した曲が売れれば売れるほど
利益が増えるわけですから、
業界みんなで育てる意図を感じられれば、
じゃあ自分も一枚噛むか、という感じで
参加するのかもしれません。

そんな感じでももクロのPVを見たのですが、
「まつりあげられてる感」があんまりなく、
もともとのボイストレーニングやダンスも
ものすごく基礎がしっかりしているなぁと
思いました。EXILEのダンススクール出身の
メンバーもいるそうです。

やっぱり、基礎がしっかりしているから、
内容がちゃんとしているから、
売り出そうという話になるんだろうなぁ、
地力が大切だよなぁ、としみじみ思います。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

個人の借入金

事業をやっていれば
「もっと資金があればなぁ」と悩むことが
少なくないかもしれません。
ところで、借入金に対する考え方ほど
人によって違うものはないかもしれない、
そう思うぐらい、借入金に対する考え方は
人によって千差万別です。

一つの有力な考え方は「無借金経営説」です。
これは文字通り、無借金経営こそが
経営者の目指すべきゴールだ、とする
考え方ですね。
この考え方は、リスクとコストの抑制を
目指したものだと私は思っています。
つまり、借入の返済が滞ることによる
倒産リスクと、あとは利息コストを抑制し、
安定的な企業経営を実現しようと
するものですね。

一方で、適正な借入は企業経営にとって
プラスだとする考え方もあります。
これは、例えば店舗展開の場合を考えれば
わかりやすいのですが、新しく店舗を
展開すればほぼ確実に黒字を見込める
という場合に、利息の負担を考慮しても
黒字であるなら、借金をして新規出店
する方が全体として儲けが増えるという、
そんな考え方です。
新規出店をためらっている間に
ライバルに出店されるリスクなどを考えると
借入をしてでも出店した方が賢いと
言えるかもしれません。ある意味、
「お金で時間を買う」という感覚に
近いかもしれません。

さて、今まで、借入をして利息を払う話を
してきましたが、税務上、この利息には
注意が必要です。

まず、借入を株式会社など法人で行う場合。この場合は特に悩む必要はありません。
支払利息は会社の費用、必要経費になります。

問題が、借入を個人で行う場合です。
個人の場合は、個人的な借入なのか、
事業のための借入なのか、名義だけでは
判断できませんから、実態が重視される
ことになります。

まず、不動産事業の場合は、
「不動産取得のための借入金かどうか」
で取り扱いが変わります。
不動産取得のためであれば
利息は必要経費になりますが、
そうでなければ、利息は必要経費に
なりません。

事業所得の場合はもう少し緩やかで、
「事業のための借入金かどうか」
で取り扱いが異なります。
事業のための借入金であれば
利息は必要経費になります。
現実的に、事業のためか個人の生活のためか
区別することが難しい場合は、
事業と生活との大よその割合をもって
支払利息を按分し、事業に帰属する部分を
必要経費として処理することになります。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━